• ベストアンサー

強制執行について

消費者金融が債務者に強制執行を行う場合、勤務先、預金口座等はどのように調べるのでしょうか?こちらから教えていないのに解るものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

貸金業取立て禁止法というのをご存知ですか?強制執行は出来ないはずですが・・・。職場がわかっても職場に来るのは、違反だし。お給料も全部は取られません。全部とられたり、貴方の家に来て大声でどなったり、職場にきて脅したりされたときは、その業者は違反ですから、反対に訴えること出来ます。

その他の回答 (1)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

素人ですが 強制執行をかけるばあいは裁判所で許可をえてからですから、公的機関から住所や勤務先、預金等は調べることが可能だと思いますよ。 借りるとき免許証とか本人確認されてますよね。保険証でも免許証でもコピーとってますからたどれます。

関連するQ&A

  • 強制執行について。

    強制執行について。 勤務先への給与の差し押さえ執行で、債務者に通知が届くのはどのくらいでしょうか? 銀行口座を執行しましたが空振りでした。そして、大体で良いので、債務者にら第3債務者に執行しましたよと言う通知が行くと思います。

  • 強制執行のやり方について

    100万円の債権があり、債務者と連絡も取れず返済意志が認められないため強制執行の手続きを検討しています。※債務弁済契約書を公正証書にしており、直ちに強制執行が取れる状況ではあります。 差押の対象としては、債務者(法人)の銀行口座、代表取締役(連帯保証人)の銀行口座を想定していますが、実際に手続きをするにあたって下記を質問させてください。 ・できれば司法書士、弁護士に頼らず、自分で手続きをしようと考えていますが、難しいでしょうか? ・差押対象となる債務者の法人口座(一つ)しか情報としてもっていませんが、その他の法人口座・代表者の個人口座、預金残高等を調べるにはどうしたら良いでしょうか? ・強制執行を一度行い、(預金残高等が少なく)完全に回収できなかった場合、繰り返し強制執行を行うことはできるのでしょうか?

  • 強制執行についてですが何か?

    逃亡している債務者の銀行預金に強制執行する場合は債務者のいる周辺の金融機関にあてずっぽうにしなければいけないのでしょうか?そして債務者への破産宣告の申立を債権者がわでして全てを明らかにさせると言うのは有効でしょうか?

  • 強制執行後の前夫への養育費の強制執行について

    強制執行後の前夫への養育費の強制執行についてお聞きします。 離婚後、養育費が滞り、公正証書にのっとって、強制執行をしようとしましたが、 破産宣告されてしまい、その後丸7年が経過しています。 (破産宣告の時期は平成7年8月です。) この場合・・・ (1)破産宣告後の分として給与の差し押さえは可能でしょうか? 可能な場合、1/2を差し押さえできるのでしょうか? (2)破産宣告後は、銀行の口座などは普通に本人名義で作れてしまうものなのでしょうか? 作れるとすると、口座の差し押さえが可能ということでしょうか? (3)相手の住所がわからなければ、強制執行はできないのでしょうか? たとえば、勤務先だけはわかっていて、第3債務者を勤務先とした場合、直接勤務先に対して 申し立てをすることができるのでしょうか? (4)車などを破産宣告後に所有できるのでしょうか? お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。

  • 強制執行が認められる場合を教えてください。

    強制執行について調べているのですが、よく解らないことがあるので教えてください。 ある人(ここではAさんとします)が消費者金融Bから借金があるとします。Aさんは返済に一切応じようとせず、期限の利益を喪失する場合に、Aさんに財産(不動産)がある場合には、その消費者金融は当然、強制執行をして債権を回収しようとすると思います。この場合、「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合にはその不動産に対する強制執行は出来ないということを知りました。 しかし、この「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合という文言の意味する所がいまいちよく解りません。 例えば、時価1000万の共有不動産のAさんの持分割合が6割である不動産を所有して、Aさんがそこに住んでいる場合には、消費者金融BはAさんの不動産持分に対して強制執行をかけることは出来るのでしょうか?

  • 強制執行することにより

    債務者の銀行口座が判明しているのですが、その口座を強制執行する場合に継続して差し押さえされるのですか?それとも、強制執行した日にその口座残額が差し押さえられて、翌日から執行する権利を失うのですか?数日後に入金されるであろうと思われるお金は差し押さえできないのですか?なぜ、この様な質問をするかと言うと差し押さえはある程度債権者の感で行うものかなって思いまして・・ よろしくお願いします。

  • 強制執行についてお伺いします。

    なんとなく解るのですが、実際の事務的手続きとか解りにくいので質問させていただきます。 1)訴訟、調停などにより強制執行を行う場合、裁判所で手続きを行ってから実際に強制執行をおこなえるまでにはどの程度日数がかかるのでしょうか?(預金等の差し押さえです。) 2)口座は当該支店で行うと聞いておりますが、 ネットバンク、郵便貯金の場合はどうするのでしょうか 3)たとえば強制執行が実施される日に預金の残高が少ない場合は可能な金額だけしか差し押さえできないのでしょうか? 4)差し押さえた口座はその後どうなるのでしょうか? 通常通り預け入れや引き出しが可能なのでしょうか? 5)強制執行で空回りに終わった場合は、再度行う必要があるのでしょうか?

  • 強制執行妨害罪について

    例えば、債務者である夫が妻に対して財産隠しの目的で、不動産の所有名義を妻に変えたり、銀行預金を妻の口座に入れたりした場合、強制執行妨害罪になると聞きました。この場合、強制執行妨害罪となるのは、夫?妻?それとも両方?いずれですか? また、これは刑事罰と言うことですが、つまり逮捕されるということですか?

  • 強制執行を逃れる

    強制執行を逃れる 不法行為を犯してしまい相手から提訴される可能性が高いです。どうしたらいいか教えてください。 預金だと差し押さえられる可能性があるので全部下ろして自宅で鍵のかかるところに保管しています。差押される可能性がありますよね?ばれないところに隠したら強制執行不正免脱罪になりますか。自宅は父名義の土地と建物ですがこれは差し押さえや強制執行の対象になりますか。車は父名義ですが自分が主にのってますが。勤務先の給与は差し押さえられるのでしょうか。相手はどうやって勤務先を知るのですか。よろしくお願いします。

  • 強制執行 預金

    取引先が売掛金の支払いを怠っているため、支払督促により債務名義を取得し預金を対象とした強制執行(第三債務者3名)を申し立てました。その後、第三債務者から送られてきた陳述書によれば、2名からは反対債権があるので弁済できないとの回答で、残りの1名もほんのわずかな預金残高しかないとの回答でした。このわずかに回収できる金額はとりあえず回収する事としても、債権の大半が未回収になってしましいます。この場合、再度強制執行をかける事(対象は預金以外を想定しています)は可能でしょうか?その場合、裁判所から債務名義を返してもらって、再度債権差押申立をすればよいのでしょうか?