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強制執行についてお伺いします。

なんとなく解るのですが、実際の事務的手続きとか解りにくいので質問させていただきます。 1)訴訟、調停などにより強制執行を行う場合、裁判所で手続きを行ってから実際に強制執行をおこなえるまでにはどの程度日数がかかるのでしょうか?(預金等の差し押さえです。) 2)口座は当該支店で行うと聞いておりますが、 ネットバンク、郵便貯金の場合はどうするのでしょうか 3)たとえば強制執行が実施される日に預金の残高が少ない場合は可能な金額だけしか差し押さえできないのでしょうか? 4)差し押さえた口座はその後どうなるのでしょうか? 通常通り預け入れや引き出しが可能なのでしょうか? 5)強制執行で空回りに終わった場合は、再度行う必要があるのでしょうか?

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  • hijikake
  • ベストアンサー率42% (17/40)
回答No.2

最近の具体例です。 1)4月27日 裁判所へ申請  5月2日「債権差押命令」発行  5月8日差押さえ実行 2)前記は郵貯口座に対して行ったものですが、郵貯の場  合、都道府県の貯金事務センターを宛先にします。従っ て同一都道府県内にある口座は全て差押さえの対象にな ります。 3)執行当日の残高に対して差押さえされます。  優先順位は定期、定額、住宅積立、教育積立、積立、普 通の順になり請求額になるまで執行します。  全部合わせても請求額に足りない場合は当然ながらそれ 以上取りようがありません。 4)差し押さえた口座はその後通常通り使用できます。 5)再度行うか、別の差押さえを行うか、諦めるかは債権者  次第です。

その他の回答 (1)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

経験的に分る所(銀行口座分)だけ答えます。 1)「裁判所で手続を行う」の差す所が不明確ですが、確定判決など債務名義取得後執行の申立てを行えば、後は事務的に流れていきますので、裁判所の事務日数・送達の郵便日数次第です。不動産担保への差押で1週間後応答日に職権登記されていました。 2)ネットバンクにも支店があります。(例:ジャパンネットバンク・本店)郵便局については不知ですが、普通に考えれば取扱店か口座番号で特定すると考えますので、詳細は裁判所で確認して下さい。 3)普通は、定期預金→普通預金というように預金口座の種類で優先順位を記載していきます。差押金額50万円の所差押通知到着時点で1000円しか残高がなければ、差押は1000円に対してのみ効果を持ちます。差押成功分を債権額から控除して日を改めて再度差押(同一口座・別銀行口座)は可能です。 4)当座・普通預金の場合は差押金額(預金残高>差押金額の場合)か、当日残高(預金残高<差押金額の場合)を別段預金(銀行管理の別口座)に振り替えられた上で、名義人は当該差押口座はそのまま継続利用する事が可能です。 5)「必要がある」か、どうかは差押債権者の判断次第ですが、再度の差押をすることは可能です。 参考までに別の質問にした回答履歴です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2200158

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