【民法】「同意する」「取り消す」主体は?

このQ&Aのポイント
  • 被保佐人(本人)と補助人が同意する必要がある場合と、家庭裁判所が補助人の同意に代わる許可を与えることができる場合がある。
  • 保佐人は被保佐人の意思に同意する役割も担っている。
  • 取消権は未成年本人や被後見人本人、法定代理人、後見人のいずれかが持つ権利である。
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【民法】「同意する」「取り消す」主体は?

(1)同意を得るという義務を果たさなければならない主体は、⇒の理解でよいでしょうか? 第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等) ⇒被保佐人(本人) 第17条「家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる」(補助人の同意を要する旨の審判等) 2項「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」 3項「補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。」 ⇒補助人 つまり同意を得なければならない人は13条と17条では真逆という理解でよいでしょうか? (2)また保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事ですが、たとえば売買契約をする際に、被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする、などのようなことでしょうか? (3)今度は取消権についてですが、 第9条「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる…」(成年被後見人の法律行為)、 第17条 4項の「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」 第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」(制限行為能力者の詐術) のそれぞれついて、取消権があるのは未成年本人や被後見人本人なのか、法定代理人や後見人なのか、それとも両者とも取り消すことができるのでしょうか?

noname#206454
noname#206454

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.4

>>相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 >これは第120条でよいのでしょうか? 民法122条です (取り消すことができる行為の追認) 第122条 取り消すことができる行為は、120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 >この「相手方」は、代理人ということでしょうか?それとも第三者のことでしょうか? 取消すことができる法律行為の当初の相手方という意味で、相手方は、取消されるかどうか不安定な地位にあることから、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる権利を持ちます。

その他の回答 (3)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.3

(1)恐らく大きな勘違いをしていると思われます。同意を得なければならない法律上の義務は存在しません。同意を得られなければ、取消されるかもしれないだけです。 >第13条「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない」(保佐人の同意を要する行為等) 相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 17条1項は、補助人の権利をより制限する旨の規定であるから、補助人本人の申し立てか、同意が必要(第2項)と規定しており、第3項は、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしない場合には、同意に代わる家庭裁判所の許可が得られる旨の規定です。 (2) >保佐人は同意を与えるというのが本来の仕事 保佐人・補助人は、精神上の障害があって、事理を弁識する著しく不十分又は不十分であるとされた者であり、自分の利益になる行動かどうかの判断が十分にできないために、その判断をすることが保佐人等の役割です。 >被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をする 条文上は、被保佐人の意思についてではなく、ある行為が被保佐人の利益になるか否かを判断し、利益になると判断すれば、同意をします。 (3) 両者です。

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >同意を得なければならない法律上の義務は存在しません。 このような疑問で質問したのではなく、どうも同意をする主体が本人なのか、代理人なのかごっちゃになってしまうのです。 ところで補足質問なのですが、 >相手方であっても、被保佐人であっても、保佐人から同意を得られれば、取消権が消滅します。 これは第120条でよいのでしょうか? 第120条(取消権者)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 としたら、 ここには「相手方」というのは載ってませんが、 >相手方であっても この「相手方」は、代理人ということでしょうか?それとも第三者のことでしょうか?

  • f272
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回答No.2

(1) 保佐人でも補助人でも,その同意を得なければならないというときは,同意を得る主体は本人です。 17条2項のように,本人の同意が必要とされるときは,同意を得る主体が本人であるわけはなく,この場合は当然審判の請求者です。 (2) おおむねそのような理解でよい。 (3) 120条にあるように取消権者は,制限行為能力者又はその代理人,承継人若しくは同意をすることができる者です。

noname#206454
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 条文には誰誰が、と主体が書かれてないので、同意を得なければならない人、取り消せる人など混同してしまいます。 参考になりました。

回答No.1

(1)被保佐人の当該行為には同意見を有する「保佐人」の同意が必要 (2)補助人 (3)9条(成年後見人および本人)  17(保佐人および本人)  21(制限行為能力者自身だろうが保護者だろうが、    もはや保護の対象にはならない、ということ)   です

noname#206454
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (1)については被保佐人が単独でできない行為で、同意を得ずに被保佐人が単独でした行為を取り消せるとしているのが13条です。とのことで、(1)の同意を得なければならない人は「被保佐人」ではないでしょうか?

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