甲の自首成立の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 甲が飲食店で無銭飲食をした後、ナイフを持って警察署に出頭。自首の成立条件は?
  • 刑法の第10問目では、甲の自首の成立条件について検討されている。
  • 捜査機関に犯罪事実及び甲が犯人であることが発覚している場合には、自首は成立しない。
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このエの言ってることがわかりません。

このエの言ってることがわかりません。 なんと言ってるのでしょうか? 答えは1です。 〔第10問〕(配点:3) 次の【事例】における甲の自首の成否に関し,後記アからオまでの各記述を判例の立場に従って 検討し 正しい場合には1を 誤っている場合には2を選びなさい。 【事 例】 甲は 空腹を感じたが所持金がなかったことから 飲食店Aにおいて無銭飲食をした 。そして , 同店店主乙から飲食代金の支払を請求されるや,乙に対し 「金はない 」と言いながら所携のナイフを乙に突き付けて脅迫し,乙がひるんだすきにその場から逃走した。 しかし,この先も生活費が手に入る見込みがなかった甲は,いっそのこと刑務所で服役して飢 えをしのごうと考え直し,付近の警察署に出頭するため,上記ナイフを手に持ったまま同署の前 まで歩いていった。捜査機関は,この時点でいまだ甲による上記無銭飲食の事実を認識していな かったが,同署の警察官Xは,ナイフを手に持った甲の姿を見て不審者と認め,甲に対する職務 質問を開始した。甲は,その職務質問に対し,警察官Xに無銭飲食の事実を告げ,ナイフも提出 した。 エ. 仮に,捜査機関に犯罪事実及び甲が犯人であることが発覚しており,甲の所在だけが不明で あった場合には,自首は成立しない。 刑法 平成19年 10問目

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

おなじような肢が、あるんですけど それと比べてみましょうか。 警察に犯罪事実及び犯人の氏名が判明したが 犯人の所在が判明しない場合に 犯人が自首したとき これを理由に刑を減軽することは、できない。 正しいことを言ったるのですが こっちのほうが、わかりやすいですね。 入れ込むと エ 仮に 捜査機関に犯罪事実及び甲が犯人であることが発覚しており   ※捜査機関は、犯罪事実及び犯人の氏名は、知っている 甲の所在だけが不明であった場合には   ※でも甲の住所がわからない場合には 自首は成立しない 甲は、犯罪を犯した。 職質をうけた。 このとき 警察官Xに無銭飲食の事実を告げ、ナイフも提出した。 この段階で、警察には 犯罪事実 及び 甲が犯人であること は、発覚している。 でも住所はわからない そんな状態です。 そんなでは、自主は成立しませんよ。 超シンプルにすると 単に犯人の所在だけが不明の場合には 発覚する前、に当たらない。 なので、それは自主じゃない。 とか 住所以外は、全部まるっとわかってる 住所だけがわからない こんな場合は 発覚する前に当たらず 自主 でない。 ここで間違えることもあるので、整理しましょう! 自主・・・犯罪事実や犯人が誰かわかっていない(発覚前)      段階で犯人自らが捜査機関に対して      犯罪事実を申告し、処分を求めること。 出頭・・・犯罪事実や容疑者がすでに発覚している状態(発覚後)      で犯人自ら警察に行くこと。

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