• 締切済み

自首の定義について教えてください。

裁判用語で自首の定義についておききしたいです。 精神疾患の患者が犯罪を犯したことをカウンセリング時に精神科の先生(民間の医療機関です)に明かしたあと、先生に促されたのか電話にて捜査機関に犯行の事実を申告することは自首に当らないのでしょうか? また裁判所の心証と量刑判断の材料にはどのように扱われるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1
参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E9%A6%96
tarojordan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 上記の説明ですと一般的な解釈の域をでず、 ”「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている” この場合民間の病院の医師にカウンセリングの時に犯罪を犯したことを話していると言う事実が法的にどのように裁判所に解釈されるのかと言う点がわかりません。 罪状は詐欺で具体的に言いますと、携帯電話と郵便貯金口座を闇に売り渡したと言う内容です。 事件として発覚していないなどのことからある意味親告罪と言えるかもしれません。 裁判官も検察官に法的にどうか調べておくようにとのことでしたので、その方面でわかる方がいましたら回答をお願いします。

関連するQ&A

  • 通信傍受の令状には四つの犯罪に適用。それ以外には?

    通信傍受による捜査が許容される犯罪。 1 薬物関連犯罪 2 銃器関連犯罪 3 集団密航 4 組織的に行われた、殺人の捜査について 民間人による通信傍受 本法は、あくまで捜査機関による犯罪捜査のための通信傍受の根拠となる法律である。 捜査機関以外の一般人による通信傍受をも適法と認めるものではない。 とありますが、捜査機関以外に(例えば弁護士とか?)通信傍受が行われているとしたら違法になるのでしょうか?見込み調査などできるものなのでしょうか?教えてください。

  • 裁判所や検察や警察や法務省などの司法機関や捜査機関の組織的な犯罪をなく

    裁判所や検察や警察や法務省などの司法機関や捜査機関の組織的な犯罪をなくすために、どのような改革をすべきでしょうか。

  • 友人が窃盗で自首しても解決できず生きる望みを無くしています。

    友人が窃盗を致しまして本人もすごく後悔して警察に自首をしたのですが被害者の方が民事で損害賠償をたくさん取ろうと被害届けを取り下げ現在はまずは民事で訴えられています。友人はその時に相手の被害者からお前は時効になる7年間はいつでも告訴したら逮捕されるんだと脅されています。友人は反省して刑事事件にしたくない訳ではないので警察に何度も私は窃盗で自首しているので逮捕して下さいと訴えに言っても被害届けも告訴状も出ていないのでお帰り下さいと言われてしまいます。被害者は数年後に告訴状を出すと言っていますが友人も今回の事で会社も解雇になり現在求職中ですが告訴されればたとえ不起訴になっても犯罪は事実なので取調べや裁判で2ヶ月位は出てこれません。またその時に来る解雇や家族の事を考えると友人もどうして良いかわからず精神科に通院している状況です。窃盗を犯した友人が悪いのは充分に分かっていますがもう数ヶ月前に自首しているのに何度も捕まえてと警察に行っているのに本人も家族も頑張って生きようとしているのに本当に何年もして逮捕されなければいけないのでしょうか?弁護士さんにも何度も相談行っていますが今は我慢して様子を見守るしかない様です。どんな情報でも感想でも構いません。よろしくお願い致します。

  • 指名手配犯が自ら出頭することを短く何と言いますか?

    指名手配犯が自ら出頭することを短く何と言いますか? お世話になります。 質問に書いたような行為を今まで「自首」と言うのだと勘違いしていましたが、「自首」の正しい意味が ・事件自体が発覚していない、もしくは犯人が特定されていない段階で犯人自らが捜査機関へ出頭し犯罪事実を明らかにすること だということを知りました。 となると、質問に書いたような行為は自首とは言わないと思うのですが、でしたら何と言うのでしょうか? 短く言う方法があるのではないかと考えたのですが思い浮かばず、調べても明確な答えが見つからなかったため質問させていただきました。 もし短く表現する方法があったら何と言うのか教えて欲しいです。勿論、そのような表現は無い、と言うのならそれを教えてもらえると助かります(あるか、ないかということを知りたいという質問でもありますので) それではご回答よろしくお願いします。

  • 小児特定疾患カウンセリング料

    小児特定疾患カウンセリング料 ADHD.アスペルガーで受診しています。 受診時には家族のみの時や子供も同伴の時もあります。 点数表で調べましたら、家族へのカウンセリングは患者を伴った場合に限り算定 となっていますが 毎月医学管理料として500点算定されています 受診している医療機関ではまだ、診療報酬明細書を発行していないので 小児特定疾患カウンセリング料か定かではないのですが 点数からして、小児特定疾患カウンセリング料だと推測しております それならば 患者を伴っていない時には算定されないはずだと思うのですが 間違いでしょうか… 明日受診なので早急に教えていただけたら嬉しいです 宜しくお願いいたします

  • 駅、街中、デパート、地下街、コンビニその他にある監視カメラ、改札の切符

    駅、街中、デパート、地下街、コンビニその他にある監視カメラ、改札の切符のデータについて質問します。 犯罪捜査には大いに利用してもらえば良いのですが、犯罪捜査以外の特定の組織、人の要求に応じて映像、データが提供されたことはないのでしょうか。 犯罪捜査に必要な映像、データ提供要請かどうかはどこの機関のどなたがどのように判断していらっしゃるのでしょうか。家宅捜索には裁判所の令状が必要だと思いますが、この監視カメラ、切符のデータについてはどうなのでしょうか。 また、犯罪捜査ではなく恣意的な利用がされていないかチェックしている人、機関はありますか?

  • 被害者の人権はどうなるのでしょうか?

    同じような質問が出ていますが、 本日もまったくの無実の人(子供)が精神疾患と思われる犯人に殺害され、 犯人は精神鑑定で犯行時に精神が正常ではないと判断されれば 人権を守られて無罪になると思いますが、 殺されてしまった子供たちの人権はどこへ行ってしまうんでしょうか? 精神疾患の人たちの人権は守られて、 無実の人たちには人権が無いような現在の判例で良いと思いますか? 今までの判例では精神疾患者は犯罪を犯しても良いと受け止めてしまいますが、 このような事件を食い止める方法はありませんか?

  • 被疑者という用語について

    ウィキペディアによると、「被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、まだ公訴を提起されていない者を指す日本法上の法令用語である」とあります。ではある人が被疑者と呼ばれる場合、それは捜査機関がそう認定する、という何かしらの手続きがあるのでしょうか?あるいは、事件にかかわっている可能性がある人のうち、まだ無実であることが証明されていない人全てが被疑者と呼ばれるのでしょうか?また、ある事件について事情聴取を受けた場合、それは捜査機関から被疑者と見られている(認定されている?)、ということになるのでしょうか?さらに、被疑者は自分が被疑者であることを知らされるものなのでしょうか?あるいはそれを知る権利、また捜査機関側がそれを伝えるかどうかについての法律や規則などはあるのでしょうか?

  • 過食症です

    現在精神科に通っています。 しかし、現在の先生のやり方に不満をもっています。 先生に「今日はどんな感じか?」などを聞かれて 私が「実は~な感じなのですが・・・」と答えると即答で「じゃあ、こういう薬があるから出そうか?」みたいな形になります。 先生は何故その薬をだすのか、どのような効果があるとか私自身にそういう説明はしないです。 一応、別室で母に薬の説明をするらしいです。 でも、なんだか母と先生だけが知っているみたいな感じがして、私自身には十分な説明がないままわけの分からない薬を飲んでいるようで不満です。 実際、先生に言ったことがちゃんと伝わっているのかどうか・・・・ 母にそのことを相談してみたのですが、先生は母に結構専門用語を色々つかって説明しているみたいで、私はあまりそういう専門用語を知らないので、もし先生が私に説明するとしたらとても時間がかかり、他の予約した人の時間がずれてしまうというロスが生じてしまうらしいのです。 その為、どうしても母を通してじゃないといけないらしいんです。 (私的には、患者に分かりやすく説明するのも医者の仕事だと思うのですが・・・) また、せっかく家から時間をかけて病院にきたのに、先生のカウンセリングを受けられないまま帰るのはちょっと不満です。 こんなこと言うのもなんですが、精神科の先生って患者の話を聞くのも仕事なのでは?と思うのですが・・・・ 一応、別にカウンセリングはあるらしいんですが予約がいっぱいで取れない可能性があるらしいです。 この病院、かえたほうがいいと思いますか?それとも現状維持でいるべきと思いますか? 長々とすみません。あと読みづらくてすみません。

  • 薬剤を入浴の湯に混入し、皮膚からの投与が可能ですか

     理由があり、介護保険のデイサービスが利用できません。医師と介護施設の経営者の悪魔のような犯罪のアリバイ工作のために地域のデイサービス事業者に密かな薬剤投与が依頼され、悪魔の介護施設を逃げ出した後も、デイサービス利用時に家族が害悪ある薬剤を職員の手で密かに投与される被害を受け続けました。完全に一人で入浴まで世話することが、事実上、私の体力では困難になり、自殺を考えるほど、共倒れになり介護生活が破綻しようとしています。怖しい話ですが、行政・捜査機関に相談しても見て見ぬふりです。広島県警は、デイサービスの利用者に密かに向精神薬を投与した介護士を傷害容疑で逮捕しました。他の薬剤投与も判明し、さらに殺人未遂の容疑も加わり再逮捕しました。ところが、私の地元の捜査機関の対応は、広島県警と真反対です。事実上は、「逆前田検事」の事件となっていると思っています。弱者の私が三年前から、いくら必死に訴えても、犯罪者が医師であること、経営者が政治・行政との太いパイプがあること、早くから私は犯罪を看破し訴え続けた先の、ある捜査機関が放置したことにより事件が拡大したことが表ざたになってはいけない、捜査機関の自己保身的な体面上の問題があるために●●●●までなされたこと等が前代未聞の悪魔的な犯罪が現在も継続している理由となっていると考えられます。捜査機関の不法行為の問題も孕んでいると考えられます。質問の意図は、デイサービスが利用できないために、訪問入浴介護の事業者を利用することを思いついたのですが、犯罪者は地域の介護事業者に対して睨みをきかすような「力」も持っているため、訪問入浴介護事業者にまで、自らの犯罪がばれてはいけない、何とかして早く害悪ある薬剤を患者に密かに投与し、中核病院に送り込み、今までの犯罪の「つじつま合わせ」を狙っているために、私の心もトラウマのごとく、質問内容のことが起きうると考えられるのです。質問内容を少し詳しく書きますと、「害悪ある薬剤を入浴剤と一緒に入浴の湯に混ぜ込み、患者がお湯の中につかることにより、患者の皮膚から薬剤が吸収されるような「犯罪」が可能になりますか?」ということです。医学・薬学の研究者、専門家の方にお伺いしたいのです。患者、家族を助けるためなのです。何卒、よろしくお願い申し上げます。