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食品衛生法と行政手続法

まったくわからないので教えていただきたいです。 甲は飲食店を経営していたが、この店で飲食した客に食中毒が生じた。該当保健所の職員乙が、所定の証票を携帯して甲の店に行って立ち入り検査を実行しようとした。甲は、甲の店に立ち入るためには裁判所の礼状が必要であるとして、乙の立ち入りを拒否している。 ここからが質問ですが、 (1)乙は甲の店に適法に立ち入る権限を有するか? (2)乙が(1)の権限を有するとした場合、甲があくまでも乙の立ち入りを拒否した場合には、乙は立ち入ることができるのか また行政手続法について簡単に教えてください。

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  • nobugs
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回答No.1

食品衛生法で 第28条 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 2 前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 となっており、証票を提示する事で立ち入ることができます。 罰則規定で 第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。 1.第28条第1項の規定による当該官吏吏員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 となっています。 行政手続き法では、 第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章までの規定は、適用しない。 13.公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を『法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導』 第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条) 第3章 不利益処分 (第12条~第31条) 第4章 行政指導 (第32条~第36条 となっており、その職務上の処分・行政指導は適用除外になります。

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