社団法人の資格取得後、理事長亡くなった場合の有効性とは?

このQ&Aのポイント
  • 社団法人の資格取得後、理事長が亡くなった場合、講義を続ける人がいないという問題が生じます。そのため、資格の有効性について疑問が生じます。
  • 社団法人の資格取得後、理事長が亡くなると講義が終了し、社団法人自体がなくなる可能性があります。その場合、取得した資格の有効性はどうなのか疑問が生じます。
  • 理事長が亡くなった場合、社団法人の資格の有効性には疑問が生じます。講義をする人がいないため、社団法人自体が存続できない可能性があります。
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社団法人の資格を取得後、理事長が亡くなった場合

私は、講座に通い、ある分野の社団法人の資格を取得しました。 その社団法人の理事長は高齢で現在70代後半です。 副理事は女性で65才くらいですが、その方は講義をするのは苦手らしく、基本的に講義はしません。理事長の方は、自分以外の人でこの講義をできる人は現在いませんと言いました。自分がいなくなったら、講義も全部終わりですと言われました。 そこで、質問なのですが、理事長が亡くなった場合に、社団法人の資格の有効性は、どうなのかを知りたいです。例えば、理事長がいなくなってしまったら、講義をする人もいないので、その社団法人自体がなくなることも予想されます。 そういった場合、その社団法人でいくつか資格を取得していた場合の有効性はどうかが知りたいです。世間では無効になって認められないかどうか、どうなんでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

noname#230867
noname#230867

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

採用担当者です。 「20XX年に社団法人XXが能力を認めた」資格です。 過去のある時点での事実認定ですので 無効にはなりません。 >理事長がいなくなってしまったら、講義をする人もいないので、 >その社団法人自体がなくなることも予想されます。 >そういった場合、その社団法人でいくつか資格を取得していた >場合の有効性はどうかが知りたいです。世間では無効になって認められないかどうか、どうなんでしょうか?

noname#230867
質問者

お礼

無効にはならないということですね!安心しました。 御回答をいただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

理事長や理事が講師である必要性はありません、講師はあくまでも講師であり、外部講師でも構わないわけで、副理事が理事長になっても、講師をやる必要はありません。 つまり、講師はその法人の役職である必要性はないどころか、職員である必要性も無いのです。

noname#230867
質問者

お礼

その社団法人が、無くなってしまっても、資格には関係ないということなんですよね?御回答をいただきまして、ありがとうございました。

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