社団法人の公益法人化について

このQ&Aのポイント
  • 社団法人の公益法人化について説明します。現在の社団法人を公益法人化する予定で話が進んでいます。
  • 現在の社団法人は過去に会社から資金を集めて設立されました。公益法人化に伴い、出資金の返済や寄付の方法について検討しています。
  • 公益法人と一般社団法人のメリットとデメリットについて教えてください。また、公益法人の収入が利子によるものである場合、変動することに問題はありますか?
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社団法人の公益法人化について

この11月までに現在の社団法人を公益法人化予定で、話を進めています。 現在の社団法人は50年ほど前に会社約300社より、1社20万円ずつ募り、立ち上げた経緯があります(その6000万円は公共性の強いある会社に貸し付けて、一緒に事業をしている。利息はもらっていない。)。公益法人にするに当たり、この出資金は(1)返却(10年ほどかけて分割で)、もしくは(2)寄付として貰い受ける方向です。 <質問1> ・出資金の返却は退会する人は一時に、退会せず趣旨に賛同いただける方は分割で10年かけて返済、もしくは寄付として受け入れることを考えるのですが、公益法人という立場で「出資金を返済する」等の行為は問題ないのでしょうか。(利益の分配には当たらないと考えています。) <質問2> ・公益活動の原資となる収入は、上記出資金6000万円の貸付による利息は当初年1%、あと順次2%、3%と引き上げる予定ですが、これ自体(毎年、利息=収入金額が変動すること)は問題ないでしょうか。 <質問3> ・今更ながらなのですが、公益法人は”縛り”がきついこともあり、一般社団法人(非営利型)となることも検討しているのですが、その場合について、上記質問1、2は同様の考え方でいいでしょうか。 <質問4> ・公益法人と一般社団法人のメリット、デメリットを公示いただければ幸甚です。 アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

「現在の社団法人」というのは、改正前民法に基づき設立したものということだろうか。そうであれば、現在は既に一般社団法人だ。そして、一般社団法人は、公益法人化したとしても公益法人法等に定められているものを除き一般社団法人法の規制を受ける。 一般社団法人の「出資金」は基金という。基金の返還については、一般社団法人法141条以下の規制を受ける。その制限内であれば問題ない。公益法人であってもなくても同じだ。 利息の変動については、利息制限法の定める制限内であれば、契約に基づきおこなうことができる。これも、公益法人であってもなくても同じだ。 公益法人はそうでない一般社団法人に比べて、公益目的であることを法人名で明示することができる一方で、公益法人法等の規制を受ける。

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