• ベストアンサー

一般社団法人と公益社団法人の略字の違い

公益社団法人の名刺を作るのに、略字が合っているのかわからず困っています。 一般社団法人は、頭に(社)で良いと思いますが、 公益社団法人になった場合は別の略字、もしくは略字を使わない等の 決まりがあるのかが、調べてもわかりません。 どこに聞けば良いのかもわからず、こちらに相談しました。 どのたかご存じの方がいれば教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • twis
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1

一般社団法人や公益社団法人は新しい制度なので、まだ決まった略し方はないと思います。 (社)というのは従来の社団法人(今は特例社団法人といいます)の場合の略し方ですね。一般社団法人をそのように略してしまうと誤解を生じるかもしれません。 そういった法人のウェブサイトを見ても略さず記載しているようなので、当面は略さないほうがよいと思います。

ggssggss
質問者

お礼

お返事遅くなり申し訳ないです。 やはり略さない方よさそうですね。 一般社団法人も略すと誤解が生じるというのも勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一般社団法人設立後すかさず公益認定申請

    近日、一般社団法人を立ち上げるのですが、法人成立したら、すかさず(目標1か月以内)公益認定申請をしたいと思ってます。 一般社団法人設立後にすかさず公益認定申請というパターンは、けっこう多いものなのでしょうか、それともレアケースになるのでしょうか。 新規設立の公益認定申請の傾向や状況などをご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。

  • 社団法人の公益法人化について

    この11月までに現在の社団法人を公益法人化予定で、話を進めています。 現在の社団法人は50年ほど前に会社約300社より、1社20万円ずつ募り、立ち上げた経緯があります(その6000万円は公共性の強いある会社に貸し付けて、一緒に事業をしている。利息はもらっていない。)。公益法人にするに当たり、この出資金は(1)返却(10年ほどかけて分割で)、もしくは(2)寄付として貰い受ける方向です。 <質問1> ・出資金の返却は退会する人は一時に、退会せず趣旨に賛同いただける方は分割で10年かけて返済、もしくは寄付として受け入れることを考えるのですが、公益法人という立場で「出資金を返済する」等の行為は問題ないのでしょうか。(利益の分配には当たらないと考えています。) <質問2> ・公益活動の原資となる収入は、上記出資金6000万円の貸付による利息は当初年1%、あと順次2%、3%と引き上げる予定ですが、これ自体(毎年、利息=収入金額が変動すること)は問題ないでしょうか。 <質問3> ・今更ながらなのですが、公益法人は”縛り”がきついこともあり、一般社団法人(非営利型)となることも検討しているのですが、その場合について、上記質問1、2は同様の考え方でいいでしょうか。 <質問4> ・公益法人と一般社団法人のメリット、デメリットを公示いただければ幸甚です。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 法人改革による、公益社団法人と一般社団法人について

    今回の法人改革により、今までの公益社団法人より一般社団法人へ移行する事が決まりました。 この過程で、運営のため積立ていた財産(預金、物材等)を没収されるとの説明が、役員よりありました。 私自身、納得出来ないのですが、一般社団法人になった時は、今までの財産を運営のため、引き継ぐ事は出来ないのでしょうか? 私自身、この様な事は疎いため教えて下さい。

  • 公益社団法人や公益財団法人になれる団体は

    今度公益社団法人や公益財団法人という新制度ができますが、労働組合や企業の健康保険組合もなれるのでしょうか。一般社団法人ならなれるのかもしれませんが、税制上のメリットがなさそうなので、メリットがあるなら公益法人かと思いますが。

  • 「一般社団(財団)法人」等について

    初学者です。 「一般社団(財団)法人」「公益社団(財団)法人」「営利法人」「非営利法人」等について、下記につき、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。 記 ※「一般社団(財団)法人」「公益社団(財団)法人」のつぎについて ◆その違いは何でしょうか ◆どちらも「非営利法人」でしょうか(もしそうであれば、「非営利法人」で「公益でないもの」として、具体的には、どのようなものがあるのでしょうか) ◆それぞれ、具体的には、どのようなものがあるのでしょうか ※「一般(公益)社団(財団)法人」と「社団(財団)法人」のつぎについて ◆その違いは何でしょうか ※株式会社のつぎについて ◆どの部類に属するのでしょうか

  • 「社団法人」と「一般社団法人」 違い

    とある会社のHPに 「○○は平成24年4月1日より 「社団法人」から「一般社団法人」に変わりました。」 と書いてあるのですが、 「社団法人」より「一般社団法人」の方が ランクが上なのでしょうか? 「社団法人」から「一般社団法人」に 変わるのは、良い事なのでしょうか?

  • 財団法人か社団法人の一般事務

    来年の4月から財団法人か社団法人の一般事務の仕事がしたいと考えています。財団法人や社団法人の一般事務の仕事というのは株式会社の事務と比べると仕事は楽なんでしょうか?普通の株式会社よりも公益法人の財団法人か社団法人の仕事のほうが楽な気がするのですが。 (1)財団法人や社団法人の一般事務の求人というのは人気があるのでしょうか? (2)財団法人や社団法人の一般事務の仕事というのは株式会社の事務と比べると仕事は楽なんでしょうか? (3)普通の株式会社よりも公益法人の財団法人か社団法人の仕事のほうが楽ですか? (4)公益法人の財団法人か社団法人の求人が多くでているサイトや、新聞がありますか? (5)とっておくと有利な資格はありますか?(これから受験できるもので) 公益法人の財団法人か社団法人というのはたまに新聞などに出る小さな求人のことです。

  • 一般財団法人&一般社団法人と株式会社について

    一般社団(財団)法人と株式会社の違いがいまいちよくわかりません。 例えば、ある人が法人を立ち上げようとする場合、一般社団(財団)法人か株式会社等の何らかの形態を選択するわけですが、一般社団(財団)法人は事業目的に公益性がなくても設立できるし、かといって税制も株式会社と大きく変わらないと聞きます。 どんどん売り上げをあげて投資をして事業を成長させ、株主に配当を分配し自分もお給料をたくさんもらいたい人はもちろん株式会社を選択するでしょう。 一方で、公益目的でない事業をしたいという人の中で、株式会社でなく一般財団(社団)法人という形態を選択する人もいると思います。ただ、なぜ一般社団(財団)法人を選択するのかよくわかりません。 なぜなら、一般財団(社団)法人は利益を分配できないので自分のお給料も大きく変化することはないと思いますし、なぜ株式会社の形態をとらないでしょうか。 大きな利益を上げようとするほどガツガツ働きたく、株主からのプレッシャーも感じない一般財団(社団)法人がいいと思って一般財団(社団)法人という形態を選択するのでしょうか。 それとも一般財団(社団)法人の方が聞こえがいいとかあるのですか?(あるいは銀行からお金が調達しやすい等) 勉強中で無知なことが多くて恐縮ですが、どなたかご存知の方がいらしたら教えていただければ幸いです。

  • 一般社団法人役員の責任

    こんにちは。よろしくお願いします。 平成24年4月から所属団体が、一般社団法人になりました。 昭和の時代から、社団法人だったですが、 特例民法法人の期間を経て、一般社団法人となりました。 で、会員の中から、一般社団法人の役員は、 社団法人の時代よりも、責任が重くなっている。 と、言う会員がいます。それは、主に損害賠償責任のような感じで言ってます。 かつての社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、 宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。 とあります。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法律第四十八号(平一八・六・二)) という法律で罰則や責任は、書いてあるのですが、 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html を読んでもさほどのことは分かりません。 損害を与えた場合の事は分かりますが、 一般社団法人の認可を受けたからと行って、 同じように役員をやっていながら、一般社団法人になることによって、 責任が重いと言われる根拠が分からないのです。罰則規定は、 社団法人時代も一般社団法人認可後もさほど変わるんでしょうか。 定款上で、責任に言及している箇所に、さほどの変化はありません。 会社法というものも法令として被さってくると思いますが、 如何でしょう。責任が重いという意味をどなたか、お教えください。 私としては、それほどに、変化があるとは思えません。 もちろん、自己の利益を図る。とか、明らかな不正については、 責任が生じるでしょうけど、 それが、一般社団法人になることによって、 何か、大きく責任が生じるようなことがあるんでしょうか? お教えください。お願いします。

  • 公益財団法人への移行

    一般財団法人を設立した後に、公益財団法人に移行する場合、公益認定をうけた一般財団法人は、その名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされる。という規定があります。 ということは、公益認定の申請時に、一般財団法人の定款(公益財団法人の要件をみたすもの)をそのまま添付して、それがそのまま公益財団法人の定款となるのでしょうか? であれば、設立の段階から公益社団法人の要件を満たす定款を作成する必要があると思うのですが、「公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定」等は、一般社団法人の段階で定款に入れるのは変だと思いました。どのように処理をするのが正解なのでしょうか? お解かりになる方がいましたら宜しくお願いいたします。