- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公益財団法人への移行)
公益財団法人への移行について
このQ&Aのポイント
- 一般財団法人から公益財団法人に移行する際の手続きや定款の変更について説明します。
- 公益認定の申請時には、一般財団法人の定款を公益財団法人の要件に合わせて変更する必要があります。
- 公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定などは、一般財団法人の段階で取り扱うべきではないことが一般的です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この質問には、いくつか分からないことがあります。 まず、公益財団法人は、一般社団法人のなかで公益認定を受けた団体のことです。移行というのは、以前の公益法人が、新公益法人に変わることではないでしょうか。そうだとすれば、ご質問に該当するケースはなくなります。 それはともかく、公益法人の認定はガイドラインに即してゼロベースで行われます。言い換えれば、前身があろうとなかろうと、審査に直接の関係はありません。ご質問の場合、定款が要件を満たしているかどうかが問題です。 お尋ねの件は呼称だけの問題なので、認定審査には無関係だと思われます。
お礼
ありがとうございます。 新法に変わってから一般財団法人を設立し、公益認定を受けることは移行とは言わないのですね。失礼いたしました。 公益認定を受けるときに、一般財団法人の定款そのものを添付すると思うのですが、これが公益財団法人の条件を満たしていれば、(他にも条件がありますが)公益認定がされるのですよね? ということは、一般財団法人の定款に『公益認定の取消しに伴う贈与の定款規定』が入っていてもおかしくはないのでしょうか?