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自動車教習所の徐行について
- 自動車教習所での徐行の意味とは
- 実際の道路での徐行の意味とは
- 徐行の値と指導員の知識について
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質問者が選んだベストアンサー
>徐行とは、その場その場の状況に応じた、すぐに停まれる速度で走行する事だと思っています。 貴方の仰る通りです。 「10km/h」と言う説明は、間違いです。 でも、自動車教習所で「徐行とは、すぐに停まれる速度で走行する事だ」と説明すると、必ず「それって自足何キロくらいですか?」って聞いてくるバカが出現します。 そういうバカに対応する為、予め、最初から「10Km/h以下」と補足説明するのです。そう説明すれば「それって自足何キロくらいですか?」って聞くバカは居ません。 「10Km/h以下」と言う説明は「厳密には間違っている」のですが「バカを黙らせる為に必要な説明」なのです。
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- Nouble
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〉「世間の一般的な解釈として10Km/h以下」を 〉採用してることが良くないと… 違いますよ、 〉「10Km/h以下」というのは、 〉教習所敷地のコース内での試験の話で 違いますよ、 〉徐行は「徐行」をすればよく「10Km/h以下」にす… 10kmでも、早過ぎる と、いう意味なら 其の通りかも、知れません。 因みに、 徐行するとは、どういう事か もう、判られましたよね? 〉10Km/hを超えてる車への取締りの話は 実際に、行われています。 〉その場その場の状況に応じた、 詰まり、 変動性に、富む値を 〉指導員は勉強不足だ 「何kmですか?、抽象的な事では判りません」と 散々、問われる中で、 指導員の方は どの様に、学べは 適切、且つ一様な値に 辿り着けますか? 何kmと、言えば 勉強不足と、言われないか 手本を、示して 頂けませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 「10Km/h以下と[言われている]」という表現が望ましいのではないでしょうか? 「10Km/h以下に[しなければならない]」という言葉に疑問があったので。 話のすり替えと思われるかも知れませんが、 「少々お待ちください」の少々とはどの位の時間ですか? 1分は長いですか?短いですか? 3分は?5分は?。それらの1秒でも過ぎたら少々ではないですか? 最高裁判例は分かってますが、法改正で10Km/h以下にすることである。とされてないのは、そういった理由では?と思っています。 回答ありがとうございます。
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4825/17830)
30kmで事故を起こし徐行していたといっても30kmじゃ徐行じゃないと言われればそれまでです。 実際、交通事故の判例では、ブレーキを踏んでから動く距離が1m以内とされています。 この判例を目安とすると10Km/h以下となるそうです。 そのため10Km/h以下言っているのは教習所だけはありません。 裁判の判例がある以上、何かあったときはこれに照らしあわされ あなたの言う徐行が却下される可能性は十分にあります。
お礼
回答ありがとうございます。 何かあれば、そうなんですよね。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
徐行は2m以内で止まれる速度=「ブレーキを踏んでから動く距離が1m以内」と言われています、無論路面状況等によりその時の時速は異なります。 乾いたアスファルト道路で、約時速10Kmです。 >実際の道路で右左折等する際、10Km/hを超えてる車への取締りの話は聞いたことありません。 測定することが不可能です、通常の速度計は直進の時の速度であり、ベクトルが横方向にかかる場合は3D測定になるので数千万円の測定器であり大掛かりな装置になる、そんな物を除速の取締に使うわけはありません。
お礼
回答ありがとうございます。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
●交通事故などの実際の判例で 「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m 以内」とし、おおむねの速度「時速10km以下」を 採用しています。 ●10kmで走行している車の空走距離は約2.7m、 制動距離は約0.5mです。危険を察知してから約3m以上進みます。 急に飛び出てきた自転車を回避することは困難です。 >>徐行とは、その場その場の状況に応じた、すぐに停まれる速度で走行する事だと思っています。 >>(車の重量や構造、路面状態等で一律に出来ないと思っています) 10km以下では無理です。 教習生が「直ちに止まれる速度って?」と言う質問がよくあるので 判例と実際に停止できる距離を考慮して「10km」と教えているのです。 >>実際の道路で右左折等する際、10Km/hを超えてる車への >>取締りの話は聞いたことありません。 取締りが無くても道路交通法違反です。 自己の際ドライブレコーターに速度が残っていますから 10kmオーバーだと「徐行義務を怠った」として あなたに大変不利な判決になります。
お礼
回答ありがとうございます。 取締りしてないのは道交法に速度が明示されてないからではないでしょうか? それと、状況により速度を決められないからでは? 「事故が起きた際」の話では、判例を鑑みて判定されるのでしょうけれど。 自転車の急な飛び出しの話はどんな状況でしょうか?法律に示された徐行義務でしょうか? そこは総則の安全な速度や方法の部分の考えではないでしょうか? 私が言ってるのもその事です。 事故になった際に被害を軽減させる方法をとってたか、であり10Km/h以下という判例(通説)が、あたかも法律にあるかのように定説化されてる事に疑問があったのです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
無視されているのが現状ですが、「自転車通行可」の歩道を走行している自転車は「徐行して走行するなら通ってもいいよ」という意味なのをご存知でしょうか。 自転車で徐行して走行するというのは、やってみればわかりますが非常に遅く、そういうことをするための訓練まであるくらいです。ましてや自動車でやるのは大変でしょう。 初めて運転する素人にそこまで要求するのは無理なので、わかりやすくするために「10Km/h以下」で走行するようにと言っているのだと思います。実際には警察もそこまで厳しく取り締まりしたりはしません。そんなことをやっていたらきりがないうえ、あまりに速度が低すぎて計測器の誤差の範囲だからです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですよね、判例の通説を採用しての話ですからね。
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
そうですね、 不謹慎ですよね、 10km/hも、出すなんて 正気の沙汰では、無いですよね。 へ? もしや… 町中で、そんなの見ない? 道交法は 他の方も、挙げられてますから お判りですよね?
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通りです。法には徐行とは「具体的数字が示されてない」という事で、判例でいう[通説]いわゆる「世間の一般的な解釈として10Km/h以下」を採用してることが良くないという意味でしょうか?
路上でも同じ話になります。 時速10kmというのは、どれくらいの速度と理解されていますか? 歩行者の速度が約5Km/hで、ママチャリなどが、時速10km程度です。 徐行の原則になる、すぐに止まれるというのは、あなたにとって何キロメートルになると思いますか? 時速10kmで、ママチャリでも、交差点を曲がるとすると結構傾けた状態でないと走れない状態の速度です。 すぐに止まれるとは、概ね1m以内とされています。 運転免許を取られるのであれば、1t以上もある自動車が、何キロなら止まれるかを考えられてみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 大型自動車でしたら11t以上ですからね。1tと同じ速度では良くないですよね。 安全な間隔がとれないときは10Km/h以下、となると、走行中の自転車を追い抜いたり追い越したり出来ないという解釈でしょうか?。自転車対自動車だけでなく、自転車対自転車もでしょうか?
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
おっしゃるとおり、 「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」 最高速度規制と同様に速度を制限するが同法に具体的な速度は示されていない。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E8%A1%8C
お礼
早速の回答ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 裁判の判例の[通説]を使った言葉であり、定説ではないんですよね。