• 締切済み

譲渡制限付株式の売買

非上場中小企業ですが、譲渡制限付株式の売買譲渡契約で、請求書も譲渡契約書も交わさずに売買譲渡した場合、その売買契約は無効とできますか? 定款では請求書及び契約書を交わすことは必須だという内容の表現があります。 私が退職する2か月前のことです。当時私にはまったく知識がなかったので。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

無効ですね。 無効、つまり売った人は買った人に対して、その時に受取った金額を返さなければならない。(利息もかかるでしょう) と、言うことになるわけですね。

関連するQ&A

  • 譲渡制限株式について

    譲渡制限株式について 例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが… 100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか? 条文規定がないのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 譲渡制限のある株式会社とは

    (株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?

  • 株式の譲渡制限

    定款で【株式譲渡制限】「当会社の発行する株式は、全て譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、当会社の承認を受けなければならない、ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認したものとみなす。 現在株主が親兄弟で2人おります。ここで株式を取り上げる場合のやりかたとしてどのようなやり方で①取得条項付き株式発行可能にする ②普通株式全部に全部取得条項をつける(普通株式の全部取得条項付き株式化)③全部取得決議 など書いてありますが、 小学生でもわかるような説明をお願いできればと存じます。

  • 譲渡制限株式について、やさしく説明をお願いします。

    会社を立ち上げます。 定款に、「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし・・・」とありますが、言葉が難しくてよくわかりません。 やさしい言葉で教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 株式譲渡制限(定款)について

    株式譲渡制限について質問です。 1.定款に株式譲渡制限規定を明記した場合、後日公開に変更する事は可能でしょうか?例えば、上場したい場合。 2.取締役が自分の持ち株を売る場合、取締役会の承認が必要でしょうか? 3.取締役がその株を買い戻す場合も承認が必要でしょうか? 4.1000株のうち1株譲渡する場合も、承認が必要でしょうか? 5.承認する場合、承認書の発行が必要でしょうか? 以上、どれか1項目でも結構ですのでわかる範囲でお答え下さい。

  • 株式譲渡制限が付いているかどうか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが、 株式譲渡制限が付いている会社かどうかは、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されているものなのでしょうか。 それとも定款を見ないとわからないものでしょうか。

  • 株式の譲渡制限について

    株式の譲渡制限が付されている株式会社において 株式の譲渡を行う際、取締役会の承認が必要となります。 が、その承認を受けるに当たっては通常、譲渡人である現在株主から、その会社に対して譲渡の承認請求がなされますが、この承認請求を譲受人である現在株主で無い者がなし、その請求に基づいて、取締役会が譲渡承認を可決したケースでの この取締役会の譲渡承認の効力は有効なのでしょうか?

  • 株式譲渡制限会社について

    当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?

  • 譲渡制限付株式を無効にできますか?

    会社役員が会社の不利益になる不祥事を起こし解雇されることになりました。 会社の譲渡制限付株式を、30~40%持っており、こういう人が会社の株式を持っているのは非常に不安だしまた納得ができません。 どうすれば良いでしょうか? 会社に不利益を与え解雇された役員の譲渡制限付株式は、無効にしたり、返却したりとかできるのでしょうか?

  • 「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…

    新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。 ちなみに、当社はもとより非公開会社です。 株式の譲渡制限について規定した以下の条文、 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」 を 「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。 そこで質問なのですが、 (1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…? それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…? (2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…? それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…? 上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。

専門家に質問してみよう