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株式譲渡制限会社について

当会社は株式譲渡制限会社に該当し、以下の文言が定款にて記載されています。 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする」 このような会社で株式を譲渡する際には、取締役会のみでいいのでしょうか?それとも株主総会も行わないといけないのでしょうか?もし、両方行う場合には両者を行う順番はどのようになるのでしょうか?

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

定款だけでなく、商業登記簿謄本も確認されましたか? 同じように記載されていれば、取締役会のみです。

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