株式譲渡制限設定についての公告とは?
- 株式譲渡制限設定についての公告とは、会社が株式の譲渡に制限を設けることを発表するものです。
- 株券廃止公告とは、会社が株券の発行を廃止することを発表するものです。株券は無効となります。
- 株券が廃止される場合、会社が株式上場を辞めるわけではありません。ただし、株式会社ではなくなる可能性もあります。
- ベストアンサー
【株式譲渡制限設定につき株券提出公告】とは何ですか?
就職活動中の大学生です。 今度、最終選考を受ける会社のHPをチェックしていたところ、「法定公告」というページに *株式譲渡制限設定につき株券提出公告 当社は、定款を変更して、譲渡による株式の取得については当社の承認を要する旨の定めを設けることにいたしましたので、当社の株券を所有する方は、効力発生日である平成 **年*月*日までに当社にご提出下さい。 *株券廃止公告 当社は、平成**年*月**日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することにいたしましたので公告します。 なお、同日に当社の株券は無効となります。 という2つの書類がアップされていました。 株や法律や経済が専門外で、内容や意図が全く分かりません。 株券が廃止されるということは、株式上場を辞めるということなのでしょうか。 株式会社ではなくなるということなのでしょうか。 恐れ入りますが、素人にも分かりやすいように簡潔にご説明いただければ幸いです。 皆様のお力をお貸し下さい。宜しくお願いします。
- stealther
- お礼率25% (30/119)
- 国内株
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上場会社では、このような措置は取れませんので、元来、非上場の会社です。 >株券が廃止されるということは、株式上場を辞めるということなのでしょうか。 株式会社ではなくなるということなのでしょうか。 紙の株券をやめるだけで株式会社を辞めるのではありません。譲渡制限しますので、一度会社に保有株を譲渡したい旨を申し出るので、紙の株券を株主に配付しておく必要がなくなるのです。株式会社を辞めるなら清算とか解散になります。
その他の回答 (1)
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
株式電子化は上場会社だけで、すでに実施されています。 この会社は上場されてませんね。
お礼
ありがとうございました。
関連するQ&A
- 「資本減少につき株券提出公告」とは何でしょうか?
某社で、 「再生計画において資本金を全額減少して発行済株式総数を0株とし、 その方法として株式を全部無償消却することを定めましたので、 当社の株券を所有する方は、本公告掲載の翌日から1箇月以内に株券を当社にご提出下さい。 なお、期日までに提出されない株券は無効となります。」 と書かれておりました。 「無償消却」 とは、紙切れになったってことですよね。 それなのに、 「期日までに提出されない株券は無効」 とかかれていますが、どういうことでしょうか? 提出するメリット、しないメリット等、 どのようことなのか教えていただけませんでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- どういう意味でしょうか?
株券廃止公告 当社は平成十八年三月十五日開催の定時株主総会において、株券を発行しない旨の定釈の規定を設ける決議をしたので、当社の株券は、平成十八年四月二十日において無効となります。 株式会社×××× 新聞に掲載されていました。知り合いの会社なのですが、どの様な意味なのでしょうか?。 会社的にヤバイ・・・とかですか? 詳しい方がいましたら分かりやすく教えて下さい。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 株券を発行する旨の定めの廃止
株券を発行する旨の定めの廃止には、効力発生日の2週間前までに公告し、かつ株主・登録株式質権者に各別に通知しなければならない。 っとあるのですが、株主全員の同意書があれば、2週間の期間は省略できますか??
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社法 株券提供公告
株券提供公告について会社法によれば株式併合の場合は必要とされて いますが、株式分割や無償割当ての場合は不要となっています。何故 このような違いがあるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…
新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。 ちなみに、当社はもとより非公開会社です。 株式の譲渡制限について規定した以下の条文、 「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」 を 「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。 そこで質問なのですが、 (1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…? それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…? (2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…? それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…? 上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 権利株譲渡制限と株券発行前譲渡制限について
権利株譲渡制限と株券発行前譲渡制限について、 権利株譲渡制限はその名の通り、権利株の譲渡の制限という事は分かるのですが、 株券発行前譲渡制限とはどういう意味なのでしょうか? 株券の発行前!という事は、新株発行の効力発生前!の株式引受人が持っている権利を譲渡の制限という事にならないのでしょうか? 要するに同じ意味とはならないのでしょうか? 結論は違うという事になるとは思うのですが、 なぜ違う意味なのか?分かりません。 基本的な事だと思うのですが、誰か分かりやすく教えてもらえませんか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 譲渡制限株式について
譲渡制限株式について 例えば、単一株式発行会社(株式を100株発行している)が、今回、100株全部に譲渡制限を付ける定款変更をするときは、株主総会の特殊決議が必要みたいですが… 100株中、50株に譲渡制限を付ける場合の決議要件はどうなるのでしょうか? 条文規定がないのでしょうか? 宜しくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 譲渡制限株式について、やさしく説明をお願いします。
会社を立ち上げます。 定款に、「当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし・・・」とありますが、言葉が難しくてよくわかりません。 やさしい言葉で教えてください。 宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
早速の回答、ありがとうございます。感謝します。 株券の電子化へ向けた取り組みなのでしょうか? イマイチよく分かっておりません。 できましたら、補足をお願いできますでしょうか。