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担保として所持している譲渡制限株式の名義書き換え

A社の株券を売買代金の担保として、当社が所持しています。 売買代金を支払えない状態らしいので、その株券の名義を当社名義に換えるよう A社と交渉中ですが、話し合いでは解決できそうもありません。 A社は非上場会社で、決算書によると、現在債務超過状態です。 株券の名義はA社の代表取締役(売買契約上の連帯保証人)と、その妻です。 また、A社の株式は譲渡制限があり譲渡には「代表取締役の承認が必要」と登記簿にあります。 この株の名義を裁判で当社に書き換える事は可能でしょうか? 可能とすれば、どのような裁判、手順になるでしょうか? 以上、どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 譲渡制限株式は超過債務なので1円の価値も無いですね。担保としては意味を成しません。まあそれとは別の話なので裁判ついての申立は、A社の株券を売買代金の担保してますので、担保した時点で担保実行時に事前承認済みと言えます。したがって担保として承認した時点で承認があったと言うことが主張の要因と成ります。おそらく裁判所は名義書換の判決はでるものと考えます。  

verde123
質問者

お礼

ご回答、本当にありがとうございます。助かりました。 先方が今主張しているのは、「妻名義の株券は妻の財産なので、旦那の負債の清算に使うと妻から旦那への贈与になって贈与税が発生する」というものです。債務超過の会社なのに、今後の事業の回復を信じて贈与税がかかると思い込んでいるみたいです。 夫婦間の担保の出し合いは贈与税の課税対象になるのでしょうか? 追加質問になりますが、なにとぞ、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.2

 担保の話は別にして   単純に妻⇒旦那に普通に譲渡しても     超過債務なので株式の時価会計での評価価格は0円 したがって移転しても0円が譲渡されていることとなる 贈与税対象価格0円 したがって発生しない  今回の担保と言うのは個人保証(実際は超過債務で株式の時価会計での評価価格は0円なので意味をなさないが)なので譲渡ではなく個人保証を実行されるだけのなので贈与ではないので関係ない

verde123
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。すっきりしました。(^^) さっそく、再交渉して良い結果を引き出そうと思います。 本当に、ありがとうございました。

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