• ベストアンサー

株式の無償譲渡について法的な手続きの仕方が聞きたい

1 債務超過、非上場同族会社 2 社員は取締役4名のみで兄弟 3 このうち3名が辞任し退社し持ち株を残る1名(代表取締役)に無償譲渡したいと申し出てる 4 残る1名(代表取締役)は無償譲渡を承諾している 5 資本金は400万円    以上ですが定款の変更その他登記申請に必要な法的手続きの仕方を教えてくださいよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

無償譲渡というのは無く贈与として認識されます。 また債務超過であったとしても株価がマイナスとはなりませんから、類似業種比準価格、純資産価格、配当還元価格と株価を計算し妥当な株価を求める必要があります。 また譲渡や贈与であったとしても登記上で譲渡制限を設けている法人では、株主総会で承認を受け議事録を残す必要があります。 登記や定款を変える必要はありませんし、同族会社なので少々強引な事をしても問題が少ないですが、税務上については気をつけましょう。

41573oho
質問者

お礼

回答ありがとうございました

41573oho
質問者

補足

1 ・ 純資産は土地ですが土地の価格に比べ負債が5倍ほどあります。株価は0円ではないのでしょうか? 2 ・上記の質問で退任する3名が別の兄弟3人に株式を譲渡する場合は登記や定款の変更が必要だと思うのですがどうでしょうか、よろしくご指導ください。

関連するQ&A

  • 株の無償譲渡について

    資本金4900万円の中小企業の代表取締役社長になりました。わたしに株購入の資金が無く専務取締役の好意で6000株の持ち株を無償譲渡したいといわれました。取締役会の承認もいただきました。額面1株500円です。株式譲渡、名義変更による費用はかかるのでしょうか?専務の持ち株は1万5千株です。また、代表取締役会長が全体の20%程度を保有しています。宜しくお願いします。

  • 株式の無償譲渡について

    金融機関に勤めるものです。 多額の債務超過状態にある取引先の社長が 資本金全額にあたる自己株式を 会社へ無償譲渡したといって、決算書を持ってきました。 みると、B/Sの資産の部に”有価証券”とあり、 資本金と同額が計上されています。 このようなことが、可能なのでしょうか? 教えて下さい。

  • 同族会社の株の譲渡手続きについて

    オーナー社長のもとで、社長55%、取締役として自分が45%の株をもっています。財務は社長に握られており、会社は債務超過に陥っています。取締役の辞任と会社への株式の譲渡を考えております。株式の譲渡をするにあたり、必要な手続きお教え願います。

  • 特例有限会社における株式の無償譲渡希望について

     特例有限会社で株式の譲渡制限がかかっていますという前提でお願いします。  会社の代表者(資本金の 3/4 を保有)が、資本金の 1/4 を保有する株主(代表者とは全くの他人)から出資金の譲渡(1/4の者 → 代表者へ)を依頼されています。  1/4の者としては、この会社の株主という状態(株主名簿に載っている)を辞めたいという希望があり、無償譲渡でも良いと言っています。 (贈与税とかそういうお金の問題は無視して下さい)  代表者としては、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制」の兼ね合いもあって、譲り受けに難色を示しています。  実際に代表者側には例え無償であっても譲り受ける義務もなく、譲渡制限があることから放置しておいても 1/4の者 が第3者に譲渡することはできないですから、1/4の者 はこれからも株主名簿に載り続けることになる訳でしょうか?  1/4の者 が、この会社と出資関係の上からも無関係な立場になることは可能なのでしょうか?  別にこの会社がヤバイことをしている訳ではなく、1/4の者 が別の会社(同業者)で取締役を務めており、その特例有限会社との出資関係がある事実を抹消することが目的のようです。  1/4の者 にとって、別に株主名簿に残っていたところで現在取締役を務めている会社から背任などに問われないでしょうけど、不審を抱く人もいるような気もしますが、実際のところはどうなんでしょうか?

  • 債務超過時の株式譲渡。任期満了について

    親族経営で資本金100万で父が株主1人で代表取締役で社員は息子1人でした。会社は債務超過でした。父は病気で勤務実態が無く息子が会社を取り仕切っていて、債務超過時に息子と譲渡契約(お互い自筆と実印あり)して全ての株式を息子に譲渡しました。父は代表取締役のままでしたが、その後任期満了で退任していただき息子が代表取締役になりました。父は了解していると話はしますが、乗っ取られたと思うところがあるようです。 そこでお聞きしたいのは上記の流れから、何か不備な点や相手から法的に突っ込まれるような要素はありますか? 親族から贈与面で追及される要素はありますか?

  • 株式譲渡制限(定款)について

    株式譲渡制限について質問です。 1.定款に株式譲渡制限規定を明記した場合、後日公開に変更する事は可能でしょうか?例えば、上場したい場合。 2.取締役が自分の持ち株を売る場合、取締役会の承認が必要でしょうか? 3.取締役がその株を買い戻す場合も承認が必要でしょうか? 4.1000株のうち1株譲渡する場合も、承認が必要でしょうか? 5.承認する場合、承認書の発行が必要でしょうか? 以上、どれか1項目でも結構ですのでわかる範囲でお答え下さい。

  • 臨時株主総会(株式譲渡承認)の議長

    臨時株主総会(株式譲渡承認)の議長  取締役会非設置会社で株式譲渡の決議をする場合、下記の出席者のケースでは誰を議長とすればよいでしょうか。一応定款では代表取締役が議長をすることになっています。 (1)株主A (2)株主B (3)代表取締役(持株なし)  (1)から(3)へ株式を譲渡する場合。  以上、よろしくお願いいたします。

  • 譲渡制限のある株式会社とは

    (株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?

  • 取締役辞任と株譲渡

    出資金を出し合って共同出資した会社の取締役を辞任する手続きを進めております。代表取締役にこちらが所持している株(譲渡制限株式)を無償譲渡してほしいと言われておりますが、その義務はありますでしょうか? 経営からは外れますが、その会社での著作物などがあるので気持ち的に株は持っておきたいと考えております。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の辞任届の宛名

    非常に稀なケースかもしれませんが、是非教えてください。 現在、当社は取締役が8名(代表取締役を含)在任しておりますが、臨時株主総会終了後、代表取締役を含む7名が辞任することになりました。現行の定款では「取締役の選任は株主から」となっており、また株式は総会終了時までに残った1名の取締役にすべて譲渡されるため、後任予定者はありません。 また、現行定款では「取締役が4名以上」で取締役会設置会社となっておりますが、この辞任の意向を受けて臨時株主総会で定款の変更を議題とし、取締役1名以上、取締役会非設置会社となります。 この場合、残った1名の取締役が次期社長になりますが、この臨時株主総会までの現代表取締役および取締役は誰宛に辞任届けを提出すればよいのでしょうか? 会社規模の縮小のため、たまたまこのような事象になるのですが、お解かりの方がいらっしゃれば是非お願いいたします。

専門家に質問してみよう