法人代表取締役の担保についての不安
- 法人代表取締役が名義貸しに近い状態で会社を取り仕切られており、新店オープンのため銀行から融資を受けることになった。
- 会社の借金を担保の形でオーナーの家の名義に変更し、完済後に返すことができるか不安。
- オーナーの家がまだローン中であり、銀行が反対することや家の取り戻しに関して心配している。
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担保
法人の代表取締役をしています。 よくないことなのですが、実際には名義貸しに近い感じで オーナーが事実上会社を取り仕切っています。 私はその会社で働いてはおりません。 このたび会社が新店オープンのため銀行から 融資を受けることになりました。 当たり前のことですが、会社が借りて代表である私が保証人となります。 オーナーは「もし会社が傾くことがあっても迷惑はかけない。そのときは私の家を売って返済する」と言っていますが、不安です。 私としては今回の借金を銀行から借りている間、 担保みたいな形で、オーナーの家の半分くらい 私の名義にして、完済後返したいのですが、オーナーの家はローン中です。 ローン中の家の名義変更というか、半分くらい他人名義になるのは問題あることなのでしょうか・ また、抵当権を持つ銀行が反対することがあるのでしょうか? また、反対したら名義を変えることは出来ないのでしょうか? また、上に書いてあるオーナーの発言・・・「もし会社が傾くことがあっても迷惑はかけない。そのときは私の家を売って返済する」に 法律的に拘束力を持たせることは出来るのでしょうか? オーナーの提示した条件が、 保証人は私で、オーナーは私に対する担保として家を差し入れるということを公証役場で書類にするというもので、 そして半年をメドに私の代表取締役を外し、自分が代表取締役になるということでした。 この場合、代表取締役から外れたら債務の連帯保証人から外れることは出来るのでしょうか? そして、こんな理由で公証役場はオーナーの家を 私が担保にとることを許してくれるのでしょうか? また、法律的に問題はないのでしょうか? そしてオーナーの家はまだローンが残っています。 ローン中に担保として取ることを第一抵当権(間違っていたらごめんなさい)を持っている銀行が許すのでしょうか? もしものことがあったときはオーナーの家は銀行が 全部取ってしまうのではないでしょうか? 長い質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- shinoharat
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質問者が選んだベストアンサー
(1)オーナーは「もし会社が傾くことがあっても迷惑はかけない。そのときは私の家を売って返済する」と言っていますが、不安です。 このせりふよく聞きますね。迷惑は絶対かかります。連帯保証人の義務は債務者と同等です。つまり、借りたお金を自分では使えないのに、義務は、お金を借りた債務者と一緒ということです。 (2)オーナーの提示した条件が、保証人は私で、オーナーは私に対する担保として家を差し入れるということを公証役場で書類にする。 無意味です。会社が傾いたときに、家の名義を第三者に移転されていれば万事休す・・・。 (3)半年をメドに私の代表取締役を外し、自分が代表取締役になるということでした。 今何故ならないのでしょう。貴殿に債務を押し付けるだけでは? (4)この場合、代表取締役から外れたら債務の連帯保証人から外れることは出来るのでしょうか? 無理です。全額債務を弁済するか、代わりの保証人を見つけるか。 いずれにしても債権者が同意しないと無理。 (5)オーナーの家はまだローンが残っています。 ローン中に担保として取ることを第一抵当権(間違っていたらごめんなさい)を持っている銀行が許すのでしょうか? 貴殿の担保を保障委託契約を締結して設定しても2番抵当です。銀行が優先です。 もしものことがあったときはオーナーの家は銀行が 全部取ってしまうのではないでしょうか? そのとおり。それ以上で売れれば貴殿にも配当がありますが、あくまでも1番抵当(2年分の損害金まで担保される。)が優先。 結果:やめるのが貴殿のためです。代表取締役、取締役辞任の意思表示を内容証明で、会社に送ればいいでしょう。
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あなたはうまくオーナーに利用されているに過ぎません。 >オーナーは「もし会社が傾くことがあっても迷惑はかけない。そのときは私の家を売って返済する」と言っていますが 負債を他人に被せる常套句です。カネに困っている人の言うこと信用してはなりません(そもそも信用がない相手なのに信用する方に間違いがあります) このままでいくとあなたは借金地獄に陥ります。早く手を切った方が良いでしょう。 あなたの家、財産、全部剝ぎとられますよ。 大体、真実(よくあるケースとして)を述べているケースとして、1さんが述べた通りとなります この件はあなたにとって社会経験を学ぶ良い機会となったでしょう
- nyannyan28
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担保権が設定されたままでの売買もあります。負担付売買といいます。 それよりも、財産隠匿の意思をもって第三者への名義変更も可能ですので注意してください。 今回の、要点は、債務返済の責任はすべて貴殿にかかるのに、影のオーナーはなんのリスクもなくお金をつかえることにあります。
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