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会社間で株式の譲渡契約書を交わします。

会社間で株式の譲渡契約書を交わします。 譲受人にあたる先方の企業の担当者から、 「代表の名前を極力出したくないので、私(担当の方)の名前と実印でいいでしょうか?」 との問合せがきました。 その方は、取締役です。 代表の方の名義を使われたくないという理由は理解しており、その点に問題は感じておりません。 その担当者である取締役の方の名義で株式の譲渡契約を交わした場合、会社間での本契約内容はは有効に成立するのでしょうか?

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

元プロっす。もし、本線からずれていたらごめんなさい。 契約書とは、譲渡の意思確認です。他の回答者の方がおっしゃるように、 株券と対価の授受が行われ、領収書等が発行されれば、譲渡の意思は しっかり確認できるわけです。逆に、この契約書で意思が確認できる かと言えば、まったく逆ですよね。名前をだしたくない=意思がしっかり と確認できないわけです。そんな偽名契約書なんて、有効とかなんとか いう以前になっちゃいますよ。 名前を出したくないなら、契約だけしておいて、株主として名義を 登録することをしなければ良いだけです。譲渡人からみたら、相手の 主張は危険極まりない申し出なので、充分にご留意下さい。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2 追加 極論すれば、譲渡契約書なんて、あってもなくても、よい物。  法律的効果は株券の交付がすべてです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

株券発行会社では、 譲渡契約書はほとんど効力はありません。 譲渡契約書は当事者間しか拘束されません。 第三者に対する関係では、株券の交付です。 株券所持者が株主として推定される。  原則として株主権を行使できる。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

その契約の有効無効を問うような争いになったときに、代表取締役名義でない場合には契約無効とされる恐れがあります。 その取締役が背任罪に問われかねないですね。 企業間の取引では、少なくとも代表取締役印と印鑑登録証がないと、紛争のネタになります。

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