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司法試験 平成23年 53問目 商法

http://www.moj.go.jp/content/000073970.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m 問題の意味すらわかりません。 いつもすみません。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・誤り・・・商法529条 交互計算は、第三者に対する公示手段を有しないので 第三者が不測の損害を被るおそれがあり 善意の第三者に対抗できない。 ・第三者が不測の損害を被るおそれがあるので  善意の第三者に対抗できない。 ・交互計算は  商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において  一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし  その残額の支払をすることを約することによって  その効力を生ずる。 イ・・・誤り 当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることは 許容すべきではない、と批判される。 ・譲渡できないことを誰に対しても対抗できるとすれば  当事者の意思に基づいて差押禁止財産を作ることになる。 ウ・・・正しい・・・大判昭11.3.11 交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないのは その債権が交互計算の下における取引により生じたことの 当然の結果であるので 交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは 第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず 第三者に対抗することができる。 エ・・・誤り 交互計算に組み入れた債権については 当事者間に譲渡禁止の特約があると解すべきではなく 民法466条2項但書の適用はない。 ・民法466条2項但  譲渡禁止の特約は、善意の第三者に対抗できない。 オ・・・正しい 第三者の保護は 債権者代位権に基づいて交互計算契約を解除する方法によって 図ることができるので 交互計算に組み入れた債権を譲渡することができないことは 第三者が交互計算契約の成立を知っていたかどうかにかかわらず 第三者に対抗することができる。 ・第三者に不測の損害を生ずるという批判に対する反論。 答え ウ と オ 。 交互計算とは https://kotobank.jp/word/%E4%BA%A4%E4%BA%92%E8%A8%88%E7%AE%97-62036

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m いつもすみませんm(_ _)m

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