• ベストアンサー

司法試験 平成19年 18問目 憲法

http://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m 難しいです。 よろしくお願いしますm(_ _)m いつもすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・正しい 最大判平18.3.1・憲法百選II Nol218,旭川市国民健康保険条例事件 国又は地方公共団体が、課税権に基づき その経費に充てるための資金を調達する目的をもって 特別の給付に対する反対給付としてでなく 一定の要件に該当するすぺての者に対して課する金銭給付は その形式のいかんにかかわらず 憲法84条に規定する租税に当たるというべきである と、判示している。 イ・・・正しい 市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり 被保険者において保険給付を受け得ることに対する 反対給付として徴収されるものである。 したがって 上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない というべきである。 もっとも、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の 公課であっても、その性質に応じて 法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律 がされるべきものと解すべきであり 憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則 の埒外にあると判断することは相当ではない。 そして 租税以外の公課であっても 賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質 を有するものについては 憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである と、判示している。 ウ・・・誤り この判決は、憲法第84条の趣旨に照らせば 市町村が行う国民健康保険の保険料についても 条例において賦課要件をどの程度明確に定めておく必要があるかは 賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的 特質等をも総合考慮して判断する必要がある とした。 市町村が行う国民健康保険は 保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ 保険料が強制徴収され 賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質 を有するものであるから これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが 条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは 賦課徴収の強制の度合いのほか 社会保険としての国民健康保険の目的、特質等 をも総合考慮して判断する必要がある と判示している。 エ・・・誤り 保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準及び賦課総額 に基づく保険料率の算定方法が 賦課期日までに明らかにされているとしても 具体的な各年度の保険料率をそれぞれ各年度の賦課期日後 に告示するとすれば 憲法第84条に反するものとはいえない とした。 保険料率算定の基礎となる 賦課総額の算定基準及び賦課総額に基づく保険料率の算定方法は 本件条例によって賦課期日までに明らかにされているのであって この算定基準にのっとって収支均衡を図る観点から 決定される賦課総額に基づいて算定される保険料率については 恣意的な判断が加わる余地はなく これが賦課期日後に決定されたとしても法的安定が 害されるものではない。 したがって 被上告人市長が本件条例12条3項の規定に以づき 平成6年度から同8年度までの各年度の保険料率を それぞれ各年度の賦課期日後に告示したことは 憲法84条の趣旨に反するものとはいえない と判示している。 正しいものは ア と イ 。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m いつも感謝しています。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m

関連するQ&A

専門家に質問してみよう