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司法試験 平成19年 13問目 憲法

http://www.moj.go.jp/content/000006371.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m 難しすぎます。 よろしくお願いしますm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア 政府は 憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限度の実力 すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。 その論拠として 同条第1項は 国際紛争を解決する手段として の戦争 すなわち侵略戦争を放棄するものであることと 同条第2項冒頭の 前項の目的を達するため という文言からして 同条項における 戦力 の不保持は侵略戦争の放棄 という目的にとって必要な限りのものであるという 解釈はとっていない。   ↓ 政府は憲法9条2項が自衛力の保持を禁じていない という立場をとっているが その論拠を 9条1項と2項の文言解釈には求めていない。 政府は 国家か本来急迫不正の侵害から自国を守る権利を有しており この自衛権は9条によっても放棄されていないとし この自衛権を行使するために必要最小限度の実力 を保持することは可能であり そのような実力は9条2項にいう 戦力 に 該当しないとする。 イ 最高裁判所は 自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において 当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは 自衛隊の組織・活動の合法性に関する判断に 左右されるのであるから 主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係 を持つ高度に政治的な問題であり 純司法的な機能を使命とする司法裁判所の審査には 原則としてなじまず 法律上の争訟に当たらないと判示した訳ではない。   ↓ 最高裁判所は 自衛隊機の離着陸の差止めが求められた訴訟において 当該飛行場の設置及び航空機の配備・運用が違法か否かは 法律上の争訟に当たらないと判示したわけではない。 厚木基地訴訟において判例は 自衛隊機の差止請求は、必然的に当時の防衛庁長官 にゆだねられ 自衛隊機の運航に関する権限の行使の取消変更ないし その発動を求める請求を包含することになるもの といわなければならないから 行政訴訟としてどのような要件の下に どのような請求をすることができるかはともかくとして 右差止請求は不適法というべきである、と判示している。 ウ 正しい

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 最高難易度らしく私の頭では無理でした。 感謝ですm(_ _)m

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