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司法試験 平成24年 39問目 行政法

http://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf この問題の解き方を教えて下さいm(_ _)m 難しすぎです。 捨て問ですよね?最高ランクで難しいみたいです。 よろしくお願いします。 いつもすみませんm(_ _)m

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・誤り 行政不服審査法1条1項は、不服申立ての対象について 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為 と規定する。 2条1項は、この法律の「処分」には 公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容 物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの を含む旨を特に規定している。 イ・・・誤り 審査請求は 処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してする不服申立てである。 (行審3条2項) 審査請求では 第三者的立場の行政庁に対して不服を申し立てる場合もあるが 通常の場合 第三者機関とはいえない処分庁の直近上級行政庁に対して 不服を申し立てることになる。 ※イは、本肢は,審査請求の定義を隕定しすぎ ウ・・・誤り 異議申立てと審査請求の関係については 審査請求中心主義が採用されている。(行審5条,6条) 自由選択主義は 不作為に対する不服申立てについて採用されている例外。(7条) よって、自由選択主義を原則かのように書く本肢は誤っている。 なお、本肢の ある処分について異議申立て及び審査請求をすることができる場合 を、異議申立前置主義(20条)の場合だと読んだとしても 本肢は自由選択主義の内容になってしまっているので やはり誤っている。 エ・・・正しい 行政不服審査法40条6項は、事情裁決について規定する。 エ、だけが正しい。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m いつもすみません。 重ねてお礼申し上げますm(_ _)m

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