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司法試験 平成19年 37問目 商法

http://www.moj.go.jp/content/000006372.pdf この問題の解き方をご教示お願いしますm(_ _)m 難しすぎです。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ア・・・ふさわしくない 株式会社が新規の事業を行うためには その都度、定款変更が必要となるとは限らず 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有する という考え方に対する批判とはならない。 新規の事業であっても、目的の範囲内の新規事業であれば 定款変更は不要。 イ・・・ふさわしい 株式会社の目的は登記されるが 取引相手方が取引のたびに会社の目的を 確認することを期待することはできないことは 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を 有するという考え方に対する批判となる。 取引のたびに確認するのは、煩雑すぎて、不便。 ウ・・・ふさわしい 株式会社は ある取引が会社に有利な場合にはその無効を主張せず 会社に不利な場合に目的の範囲外のものである という理由をもってその無効を主張することができることとなり 不都合であることは 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ 権利能力を有するという考え方に対する批判となる。 有利・不利で、会社が無効主張するのは、不当。 エ・・・ふさわしくない 取締役に過大な責任を追わせることになるわけではないので 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ 権利能力を有するという考え方に対する批判とはならない。 権利能力の範囲の問題 と 取締役の責任の問題 は別。 必ずしも,取締役に過大な責任を負わせることになる訳ではない。 オ・・・ふさわしくない 取引相手方がある行為が目的の範囲内のものであるかどうかを 的確に判断することは困難であるとはいえず 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有する という考え方に対する批判とはならない。 多数説 定款の記載によって、範囲が明確となるので 範囲内か否かの判断は容易。 少数説 判断が困難であり,取引の安全の観点から問題がある。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 頭がすごくいいんですね。 羨ましいですm(_ _)m

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