有償での法律相談業務の補助を行うことは弁護士業法に抵触するのか?

このQ&Aのポイント
  • 退職した身である私が、友人の会社から法務の手伝いを頼まれました。社内人材不足で法務相談がうまく回せていないため、業務委託契約を考えています。しかし、弁護士ではない私が有償の契約を行うことは、弁護士業法に抵触するのでしょうか?
  • 業務委託契約の内容は、甲が他者と締結する契約書の確認と顧問弁護士に相談する内容の補助です。
  • 甲が顧問弁護士に法律的相談をする際に、その内容の確認や問題点の整理、表現の適切性の検討を行う補助をします。
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企業の法律相談業務の補助の業務委託契約

小生は既に会社を退職した身ですが、以前に上場会社にて法務担当をしていた経験を買われ、友人の会社より、同社の法務の手伝いをしてほしいと持ち掛けられています。同社は、別途ちゃんと顧問弁護士とは契約しているものの、社内人材不足で、弁護士との法務相談の実務がうまく回せていないとのことです。そこで、以下のような内容で業務委託契約を結べないかと考えているのですが、弁護士ではない私がこのような有償の契約を行うことは、弁護士業法に抵触するでしょうか? ご教示いただければ幸いです。 乙(私)は、 (1)甲が他者と締結する予定の契約書について、甲の社員に代わって、その各条文や文言を確認し、その内容について甲の顧問弁護士に相談すべきと思われる内容を指摘し、その相談の補助を行う。 (2)甲が、その顧問弁護士に法律的相談をするにあたり、その内容を事前に確認し、問題点の整理や表現の適切性の検討等を行うにあたっての補助を行う。 以上。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

這う率的な話を出来る人がいないので 法務部のお手伝いですよね。 補助を行う、 最終は顧問弁護士に相談するのですから なんら問題ありません。

その他の回答 (1)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

🔴弁護士業法:弁護士法に、抵触するでしょうか。?: ➡大いに問題点が有り、”抵触します。普通は、関与を避けるものでしょう。 🔴”社内人材不足で弁護士と、法務相談実務が、うまく回せていないとの事。 ➡まづ、実情を詳細に内容吟味される事です、何故ならば、”過去に上場会社で、法務担当をされていらしたと、言っても、それは”全く別会社での事:会社違えば、下記事項の再確認作業が、間違いなく、確実に発生致します。 A:ファイリング形式が別で、有る事 B:法令絡み書類の解読と対処方法が 個々に、そのオファーされた会社の、専門分野・責任者についてくるもの。 C:更に、法律・特有の”難解な専門用語が、只の法務経験者では、咀嚼理解等 応用が、きかないのが”法曹的事業で有り、若し何らかの事:有事発見された時だけ、一斉に”責任追及をされる”警察署絡みで、誰もが、実は”やりたく無い事を、押しつけられる可能性が、”貧乏クジ有り、担当責任が、大いに有ります、 ”安直な”商売・仕事等が、世の中に有り得る筈が、殆ど有りませんでしょう。 ※即時、事態を⇔その会社状況を、真面目・深刻に受け止めるべきでしょう。

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