お金を騙し取られました。詐欺訴える方法は?

このQ&Aのポイント
  • 知人からお金を騙し取られた場合、詐欺として訴えることはできるのでしょうか?警察が被害届を受理してくれない場合、どうすればいいのでしょうか?
  • 相手に連絡をしても返信がなく、詐欺として訴える方法を知りたい場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
  • 借用書を作成し20万円を貸したが、相手からの連絡が途絶えており、詐欺として訴えることができるかどうか心配な場合、法的な対処方法を知りたいです。
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お金を騙し取られました。。

先日趣味の集まりで週一程会っていた知人にお金を20万ほど騙し取られました。 二年ほど週一程度で顔を合わす関係だったのですが、10歳ほど歳下でもある相手は私を慕っているようでしたので可愛がっていました。所が、しっかりと借用書を取り20万円程お金を貸したのですが、それ以来プッツリと連絡が取れなくなりました。借用書にある住所へ行ってみると者家の空です。至る所にホコリがかぶり随分と前から人など住んでいなかった様子です。 借用書の住所に適当な住所を書き貸してから三ヶ月程ですが、一度も返済をされていないのですから詐欺として訴えることは出来るのでしょうか? 一度貸借関係を結ぶと、警察は被害届を受理してくれないとききました。 貸した相手に何度LINEで連絡を入れても、既読はついても全く返信はありません。 この様な場合詐欺として訴えるにはどういたらいいでしょうか? お詳しい方おりましたらご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#226503
noname#226503
回答No.2

同じ事を繰り返すと思いますね、同じ手口で。 詐欺師は借用書を何枚でも書きますから。 借用書の住所が違っていても、そこに居住していたなら、警察は個人間の民事事件として取り合わないでしょう。 但、他にも同じ手口で被害者が存在するなら被害届で宜しいかと思います。 個人の金銭貸し借りは順調に返済されれば良いのですが、トラブルが多いのも現実です。 公訴時効ギリギリで逮捕されたケースもあります。 その時の例です。被害者二桁、やっと住所を調べ呼び出して請求しても、自分から期日を指定しても支払わないのです。中には諦める人もいましたが、証拠を私達が調べて警察に提出、しかし逮捕状を請求したのに裁判所は許可しなかったと後日、捜査員から聞きました。 それから二年間、被害者を捜し警察へ同行、告訴状を受理、やっと逮捕されたのです。 警察は面倒な事を嫌います、いかに警察を動かすかが問題なのです、できるだけ証拠を掴み書類で残す。色々な詐欺事件をみていますが、日本の法律は利にかなっていないケースが多いと思いますよ。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#244420
noname#244420
回答No.3

こよのうなケースは、個人や法人を合わせて一日数百、数千件にも及びますので、残念ながら・・・と言うしかありませんが、取り敢えず、最寄の警察で被害届(詐欺行為)を提出してください。 警察管内でも同じ対象人物の情報が集まれば犯人逮捕も0ではありません。 例え犯人逮捕に繋がったとしてもお金を返して貰えるか否かは、別の話になります。 そこは、警察は全く関与しませんので、裁判所に返金請求を提出してください。 これも本人に返す意思がなければどうしようもありませんので、期待薄となります。 これからは、兄弟親戚でもお金を貸す時は、あげたも同然の考え方で接してください。 それ以下の関係(個人であろうと法人であろうと)では、お金の話に乗らない!これ鉄則です。

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になりました。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

自分で考えても先には進まないのですから、こういう時は警察の 生活安全課に行って詐欺行為に遭いお金を騙し取られたんだと 話を聞いて貰いましょう。 今回の場合は借用書の住所が現住所とは違っていましたし 連絡をしても相手は出ないという事ですから初めから質問者様を 騙すつもりであれば詐欺罪になりますから警察も動いてくれる でしょう。 まずは今からでも警察に相談に行きましょう

mshr2236
質問者

お礼

有難うございます。早速そういたします。

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