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貸した金を返してくれません

高額です。総額1,100万円もの金をネットで知り合った見ず知らずの女に貸しました。 借用書は取って、住所も確認してます。 先月末に第一回返済だったのが、返済されず、メールも既読にならず、電話も何度かけても留守電です。 どのようにしたら、取り立てできるでしょうか? 内容証明送りつけて無視したら裁判するしかないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

なぜそんな大金を見ず知らずの、しかもネット上の女に貸したのか? アドバイスを受けたいなら、そこを隠さずに披露してほしいです。 でないと、俺はこんな金が有り余ってるんだぜという自慢にしかなりませんよ。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5138)
回答No.4

>総額1,100万円もの金をネットで知り合った見ず知らずの女に貸しました。 金持ちの道楽で、「裏の利益を期待する遊び」ですね。^^; この場合は、高い授業料と化す場合が多いですよね。 >借用書は取って、住所も確認してます。 借用書も、書式と必要事項が全て記載してないと法的な効力を持ちません。 質問者さまが持っている借用書(金銭消費貸借契約書)は、大丈夫ですか? >どのようにしたら、取り立てできるでしょうか? 色んな手段がありますね。 >内容証明送りつけて無視したら裁判するしかないのでしょうか? 内容証明は、相手側が「受け取り拒否」を行えばそれまでです。 多くの場合は、裁判ですね。 弁護士に依頼すると、成功報酬約220万円+必要経費です。 私の経験からですが・・・。 裁判に勝訴しても、相手側は「自己破産」を行う可能性が高いですね。 300万円程度なら、自己破産は五分五分ですが「1000万円を超えると、相手側に悪意が無いと認められると免責が認められる」のです。 高い授業料にならない為にも、直ぐに弁護士に相談しましよう。 弁護士は、依頼者の味方です。

noname#245600
質問者

お礼

ありがとうございます

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34616)
回答No.3

私に10万円貸してくれませんか?と頼んだってたぶん絶対貸してくれないでしょう。見ず知らずの男には10万円でも貸さないのに、女なら1000万円でも出しちゃうとは太っ腹でございますな。 しかしそれはそれとして、彼女の手元にその1000万円は残っているんでしょうかね?もう残っていなけりゃ取り立てようとしても「無い袖は振れない」ってことになるんじゃないかなと思います。 例えば、彼女が先物取引とかFXで大損ぶっこいていて5000万円の追証があって、彼女に貸した1000万円はその追証に払われたとなると彼女にはまだ4000万円の借金(追証)が残っているので、取り立てようとしてもそっちの支払いが優先されて自分にはもう返ってこないってことだってあると思います。 なんとなく、金額の大小はあっても質問者さんと同じ債権者の男性が他に沢山いそうな匂いを感じますね。そっちの人たちが自分たちの借用書を見せて「俺の方が日付が古いから、返済を受け取るのは俺が先だ」っていいそうな気がします。

  • zakogun
  • ベストアンサー率56% (69/123)
回答No.2

借用書があるならまずそれを持って弁護士に相談でしょうね。 刑事告訴は難しいと思います。詐欺罪に該当するかもしれませんが、本人が「支払う予定だった」と言ってしまえば立件が難しく、最初から返済の意志がなく金銭を詐取するつもりだったことを証明しなければなりません。他にも多数やらかしていれば話は別ですが、刑事告訴して有罪となってもあなたが貸した金銭は帰ってこないと思っておいた方が良いです。 もし取り返すなら、民事で差し押さえを行えます。 ただし、本人名義の銀行口座や本人の給与、資産に限られます。予め騙しとるつもりならそういった資産を別人の口座等を使って隠している可能性もありえます。 私ならまず弁護士に相談します。 法テラスや自治体の開催する無料相談などまずはそこからお始めになるのが良いと思いますよ。 あと、相手には訴訟等の動きを伝えないようになさってください。 手の内を明かすと相手に対策をとられる可能性があります。

noname#245600
質問者

お礼

やはりそうですよね ありがとうございます。

noname#238300
noname#238300
回答No.1

弁護士に相談するのが最善かと思いますが。

noname#245600
質問者

お礼

ありがとうございます

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