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別れた彼にお金を貸したが言い訳をして返さない

数年前にお金をかしましたが、仕事がうまくいっていない。体調を崩したなどで、いっこうに返金してくれません。また1万がつもりにつもって、旅行代と合わせ30万になっています。纏めてではなかったので、借用書を書いていません。 お金がないから返済できないと、数年言われ続け、付き合っていたときに、もらったような預かったようなバングルを2年後にかえしてくれと言い始め、それを売って少しでも返済すると約束しましたが、それ以降連絡がとれず。。実家住まいなので、電話してたまたまお父さんがでたので、30万貸しているのどうにかしてほしい、彼に連絡をしてくれと頼みましたが、連絡なしです。 借用書がない分、内容証明書発行でもよいのでしょうか。(家計簿をエクセルで作ってたので、それを内容証明にできるのでしょうか) もう、泣き寝入りしかないのでしょうか。 勿論、貸したお金は帰ってこなくて当然と考えてから貸しましょう。というのが筋だと思いますが・・。お金より悔しくてしょうがないのです!ご意見ください

質問者が選んだベストアンサー

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  • horiisan
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.3

法的な解釈については既出のとおりですので、まず証拠作りを指南します。 内容証明書で「いつ、いくら貸した、返済すると言ったのに未だに返済が無い、いつまでに返済願う、返答が無い場合は債務を認めたとみなし法的処置に移行する」という感じで相手の住所に送ります。 ポイントは「いつ、いくら貸した」事を家計簿と照らし合わせる事と「返答無き場合・・・」でこの内容証明を訴訟時の金銭貸借の証拠とする事が目的です。 内容証明については字数などの制限だけですので他で勉強して下さい。 これに対して「こんなに借りてない、すぐに返せない」などの連絡が来た場合は録音をして下さい。「盗聴」は証拠採用されない場合がありますが話し合いできれぱ一歩前進でしょう。 まったく無視された場合‥情を排して支払督促に移行しましょう。安価ですし裁判所で丁寧に書き方を教えてくれます。(証拠は不要です) 裁判所からの督促に異議を相手が唱えなかった場合は自動的に通常裁判になります(金額的に大した費用は不要です) ここで内容証明書を借用書の代わりとして提出するわけですが詳細が不明なので100%勝訴できるとは断言できませんが普通の人だと支払いを約束するでしょう。 勝訴さえすれば「強制執行」なども可能ですが相手に支払能力があるかどうかですね。

noname#76376
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 支払い能力はあります、親からもよくお金をもらっていたので、きっと親にもらうんだと思います。 情けない男です。 そんな人間とお付き合いした私もどうしようもありませんが・・。

その他の回答 (4)

noname#75183
noname#75183
回答No.5

初めまして。 私も同じような経験してますよ。 私の場合は500万近い借金に、車の名義も貸していました。 結局、自業自得と諦め、馬鹿を承知で任意整理しましたけどね(-_-;) 最終的にはきっと・・・返済されないとは思いますが(ゴメンナサイ!!!) 内容証明は意外と効果が有るかもしれないですね。 こういっては身も蓋も無いですけど 内容証明自体には、直接、借金に関する効果は無いと思いますが 「本気だな」的な効果は充分有るとは思いますので・・・。 なんだか何のお知恵も貸せない状態でレスを入れてしまい、大変に申し訳ないですが、出来るところまで頑張ってくださいね。

noname#76376
質問者

お礼

心強いおことばありがとうございます、 どうなるかわかりませんが、 時間の無駄とかではなく、実際どのようなものか経験にしたいと思います、それも勉強だと思います。また、自分も経験することによって、友達にも借用についてのアドバイスできますしね。 皆、ついつい信用して貸してしまいます。自分だけは。。。と思ってもだまされてしまうんですね。 ありがとうございました。

  • umemomi
  • ベストアンサー率23% (190/805)
回答No.4

こんにちは。 法的な事は他の回答者さんが詳しく書いているので私が口を挟む余地は無いです。 しかし実際この手の話は山ほど有りますが、お金が返ってくるケースは殆ど有りません。 日本の法律は「無い袖は振れない」が最終的な結論として認められるので、実際この手の問題で全額返金なんて期待する方がおかしい気がします。 帰って来ようが来まいが収まりが付かない。 と言う気持ちも解りますが、実際は無駄な事に大変な心労と労力を必要としますので他の回答者さんの云うように、自分の甘さを反省する為にも「勉強代だった」と割り切った方が何かと楽だと思いますよ。

noname#76376
質問者

お礼

無駄なのは承知です。もどってこないのも承知してます。 でも、今更引き返せないのです。 もう少し、勉強させてもらいます。 内容証明までおこなってダメならそれまでと思っています。 ご回答ありがとうございました。

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.2

口頭による借金でも法的には有効です 借用書を作らずに、友人にお金を貸しました。このような契約は無効ですか? 有効です。金銭の貸し借りについての契約は、書面を作成していなくても成立します。 法的な手続により返済を請求するためには、金銭の返済を約束したこと及び金銭を渡したことを証明する必要があります。 この証明のためには、借用証書を利用するのが一般的です。 契約後において、借主が貸金を返還しない、又は契約そのものを否定するなどの問題が生じた場合には、お金を取り戻すために、契約が成立したことの証拠が必要となります。その際に、借用証書は有力な証拠となりますので、金銭消費貸借契約を行う際には、借用書を作成した方がよいでしょう。  とりあえず法テラスで相談してください ※法テラスは法務省の系列機関です http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/kashitsuke/

noname#76376
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 まず、借用書ですね。証明書でもよいですよね。 手数料はかかりますが、私の現在の住所を知られたくないので、司法書士にたのもうと思います。ありがとうございました

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

そうですねぇ。 借用書が無いのであれば借金自体を証明できませんので、返済は諦めるしかないでしょうね。 貴方の家計簿では何の証明にもなりませんので・・・ >お金より悔しくてしょうがないのです! それならば、考え方を変えましょう。 そんな馬鹿で情けない一匹のオスの為に、貴方がヤキモキしたり悔しい思いをすして時間を無駄にする方が勿体無いですよ。 相手のおろかさに気が付いたから30万円で済んだのです。 未だに気付いていなければ、30万円が50万から100万に増えていたかもしれません。 見方を変えれば、30万円で済ませる事ができたのです。 手切れ金および人生の勉強セミナー代金だと考えましょう。 もしくは馬鹿な1匹のオスに恵んでやったと思いましょう。 もっと具体的に考えると、貴方の時給を900円で計算すれば、30万円なら333時間分になりますよね。 毎日12時間くらい馬鹿なオスの事を考えれば、1ヶ月で30万円に達します。 つまり、1ヶ月以上考えるだけ無駄になるのです。 今ここで断ち切れば、30万円だけの損失です。 これ以上無駄な時間を使えば、損失はもっと増えますよ。 貴方の大切な時間ですから、有意義に使いましょう。

noname#76376
質問者

お礼

ほんと、そうなんです。考えるだけむしゃくしゃするから早く忘れたいのです。でも、私にとっては30万はとても大金なのです、今後の勉強も続けたいので、内容証明は送りたいと思います。それで無反応であれば、あきらめます。 ご丁寧にありがとうございました!

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