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貸したお金・・・
友人にトータル100万近くのお金を貸したのですが、借用書もなく1年たち返済してもらえないため、内容証明を作成してもらい送ったんですが、連絡がありません。 遠方だったため振込みでお金を渡していたので、通帳には相手に送金していることは証明できるのですが、貸しているという証明にはなりませんよね? この場合、訴訟を起こしても勝ち目はないのでしょうか? 内容証明を作成してもらった弁護士さんは100%とは言えないと言われ、弁護士費用を考えると、どのように行動したらいいのかわかりません。 ご回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
友人なので信用して貸してあげたのでしょうね。 私も質問者様のお気持ち分かります。 私も質問者様と同じような経験を過去にしています。 友人なので、間違いなく返してくれると信じていました。 でも・・・・・・・・・結果は破産宣告(泣く) もう仕事も手につかない状態でした。 それからは友人等の金銭関係は警戒しています。 私の場合借りる時は本当に本当にあなたと私は親密な友達 と言うようなことを話してました。 たしかにはじめて被害にあう前は私も信用していました。 返してもらえたら良いですね。
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- tera_tora
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このような場合には3つの方法があります。 (1)借金をきっちり返してもらう。 (2)払える額を払ってもらう。 (3)契約を解除する。 たぶん、(1)が難しいということで弁護士さんは100%とはいえないということでしょう。もう弁護士に相談されているのであれば、そのまま弁護士の指示の元、債権回収を進められるのがよいと思います。ただ、あなたが出来ることもあります。相手に逃げられないよう連絡が取れるようにするとか、できることがあると思います。返せない事情があるのかもしれません。もっと建設的な対応をあなたが示せば、借金が返せると相手も踏んでくるかもしれません。訴訟をしても、返ってくる額は大抵満額ではありません。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
信用貸しでは、相手が返す意志がなければまず回収は不可能です。 友好的に話し合い、きちんとした借用書を書いてもらえれば可能性も大きくなりますが、最終的には返す気がない相手では無駄な努力に成りそうです。 高い授業料になりましたが、これからの人生の教訓にしましょう。 それと今後、保証人の判を押すことも気を付けてください。 それがたとえ親子兄弟であっても慎重に。
- funouhan
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その友達と完全に縁を切ってもいいのならば 徹底的に争うべきです・・・ 民事裁判の場合は、刑事裁判より証拠面が緩やかですから 通帳に相手先への振込みがあり メールなどでも貸してほしいとかそういったものがあれば 一応は、証拠になると思います。 要は裁判官に消費貸借契約があったと分かればいいのですから まずは法律相談として弁護士事務所に相談に行くべきです。 少額訴訟として数回に分けて訴訟を起こすか 簡易訴訟として争うのがいいのか 弁護士さんに詳しく聞いてアドバイスを頂いたらいいのではないかと 思います・・
お礼
同じような方がいて、ちょっと励みになりました。 今では、友人は贈与であると言張っているので、こちらとしても記帳された通帳など何も役にたたないのだろうと、半分あきらめてはいるのですが、今年の夏に子供が生まれる為、できる限りのことをやりたいと思っています。