• 締切済み

訴訟

現在、訴訟を起こされて、何度か裁判所に行っています。 内容は 私は既婚者で単身赴任していました。その時に不倫をしてしまい、その不倫相手から現在訴訟を起こされています。 当時2重生活で金銭的に生活が厳しかったため、彼女は私に金銭的に助けてくれました。私は返すあてが無いからと言っていたのですが、「奥さんの所にもどるぐらいなら、助ける」言い、月数万円づつ振込みをしてくれていました。 しかし、別れることになり数ヶ月後、彼女からメールで「親戚の弁護士さんに相談し、慰謝料もらう」と言われ、返金の内容証明が送られて来て、話が違うとなり、訴訟まで至ります。 彼女は結婚していたことを知らず、婚約をしていたのでお金を渡していたということにしており、送金したお金+慰謝料の請求をしています。また、私が送ってもいないメール(ホットメール)を証拠として提出しています。 彼女が、私が既婚者であることを知っている内容のメールや、彼女から「お金の返済はいらない」と言うメールを提出したのですが、現在、裁判所の方で不法行為による支払いではなく、借金返済という形で和解を求められているのですが、借用書も無い、贈与であるお金を返さなければいけないというのは納得できず、途方にくれています。 私の言い分としては、原告側に法的に結納を交わしたなどの婚約を証明するものがない、メールの真実味がない、仮に貸したお金と言うなら借用書も無いなどを理由に争っています。私が提出したメールには「親戚の弁護士」というのがある>彼女から来たメールでなければ私が知る余地も無い>真実味がある と言っているのですが、意味がないようです。 いくら裁判でも真実が勝つわけでは無いのでしょうか?ある映画のようになってしまうのかと思うと夜も寝れません。 大変長くなってしまいましたが、どうかお助けください。

みんなの回答

回答No.8

>メールの偽造も私の方で指摘したのですが、それを証明しろといわれ。 >なにせフリーメールのためどうすることもできず。。。 まず証明するには「何を持ってそのメールが貴方から送られた物であるか」を証明している筈ですよね… とりあえず証明する為には色々とステップがあるのですが、貴方の手元にこのメールについての情報が何かありますか? 何も無しに証拠がこちらの手元にある、証明しろなどと言っているだけなのであれば、そこを思いっきり突っついてください そもそもフリーメールの場合はその証明の為のステップが多いので、しっかりとした資料や内訳があると思うんですけどね …その辺りはプロにしっかりと投げた方がいいですよ

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.7

#2です。 奥様から慰謝料の請求をするようにおすすめしているのではありません。 そのリスクと交換に、訴訟の取り下げをするように説得するのです。 交換条件のようなものです。 弁護士であれば、その可能性は十分承知しているはずです。

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が相談した弁護士さんに妻からの慰謝料請求の内容証明書を相手の弁護士あてに送り、訴訟の取り下げをすればこちらの慰謝料の請求もしないと、送ったのですが、無視されている状態です。 弁護士が内容証明書を無視するぐらいなのですから、一般人も無視するのが当たり前なのかもしれませんね。

  • MK0023
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.6

>現在、訴訟を起こされて、何度か裁判所に行っています。 この手の訴訟で複数回裁判所に行ったのですか? 私も1月まで借金返済訴訟をしましたが意見陳述で双方1度しか 出廷しませんでした。 >お金+慰謝料の請求をしています >裁判所の方で不法行為による支払いではなく、借金返済という形で和解を求められている 訴訟内容が途中で変わったという事ですか? 自宅に訴状が届くので奥様は訴訟の事をご存知ですよね? 正直に打ち明けて相手に対して奥様から不貞行為の慰謝料請求の訴訟を すると内容証明を送ってはいかがでしょう。 書き方は簡単ですし費用は500円くらいです。 奥様が訴訟をする事により質問者さんの主張に信憑性が増します。 裁判官も不倫してないのに自分の妻に不倫していたと打ち明ける人は 居ないと思うからです。 判れた理由は関係無いです。家庭の事を考え反省して二重生活は苦しいから という理由で別れ話しを切り出したら相手から資金援助の申し出があったので つい甘えてしまい深く反省していると陳述しましょう。 >裁判でも真実が勝つわけでは無いのでしょうか? 残念な事に民事裁判で当事者が嘘の証言をしても罪に問えないんです。 私も相手の嘘に散々やられました。 他の方がおっしゃる通りどちらが裁判官を納得させたかが重要視される 実に不愉快な結果になる事があります。 ただ、不倫は良くないという事をお忘れなく。

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今までに4回ほど出廷しています。 変わったのではなく、裁判官が何も支払わないとなるとこちらとしても終わりようがない。なので、和解金としてと話を進められています。 妻とももう一度話しあい対と思います。 もう、2度と不倫はいたしません。懲りました。

  • mqm
  • ベストアンサー率44% (97/219)
回答No.5

お金は貸付けられたのではなく贈与であり、証拠として提出されたメールも偽造ですから、貸付金の返済要求訴訟という点からは被告が有利な立場にあるのは明解です。 ただ、よくお考え下さい。 相手はお金を取り戻したくて訴訟を起こしたと思いますか? あなたに尽くしてきたのに報われない、という感情のはけ口として、報復手段として、あるいは過去の夢の再現を求める口実として訴訟という手段にすりかえられている可能性があるとすれば、裁判所で判決を得たとしてもそこで話が終わるかどうか分かりません。 いやなことは避けたいものですが、当人と向き合って傷を埋め合わせるための最善策をご相談なさるのが、結局は早道かもしれません。

yasuyuki32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 メールの偽造も私の方で指摘したのですが、それを証明しろといわれ。 なにせフリーメールのためどうすることもできず。。。 別れを求めたのは彼女の方なのですが。。。 すでに別に婚約者もいるようで、この裁判が終わり次第結婚するそうです。

回答No.4

冷たいようですが、助けるもなにもないように思いますよ。 法的に争って金を残してどうするんですか。 相手は金で解決しようと言ってくれています。しかも、裁判所が 入っていますからそんなに法外にはならないはずですね。 和解調書で関係の精算もはっきりしますし、追加請求やあとの嫌がらせみたいなことはないと思って良いでしょう。普通なら乗らない手はないと素朴に思います。 甲斐性がないと愛人関係なんて作れないんですから、 引き際も甲斐性あるところをみせてはいかがでしょうか。 多少なりとも分の悪い裁判は長引くと相当疲れますよ。参考まで

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに半年近くなるので、疲れてきています。 お金で解決ですか。。。 性格上、納得できないお金を払う必要があるのかと思うと。。。 不倫をしていたことは悪いですが、それは妻に対してでして、彼女も同罪かと。それなのにお金を払わないといけないんですよね・・・

noname#74483
noname#74483
回答No.3

その女性もあなたの奥さんに慰謝料を払う必要があります。それはわかってますか?それと借りた証拠がありません。小額裁判ですか? 親戚の弁護士さんというかたは現われているのですか?今一度借りた証拠を出させてみたら?あなたも5000円くらいで弁護士さんは相談にのってくれるので相談されたほうがいいかもしれません。それからでも和解は遅くないと思います。私の憶測ですが和解に応じることなく長引けば相手も嫌気がさしてくるかもしれません。ご健闘祈ります。

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 小額裁判ではありません。 彼女は一度も裁判所に来ていません。弁護士のみです。 弁護士は振り込んだという通帳とメールを証拠に貸したと言張っています。 そうですね。弁護士さんに相談してみたいと思います。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

もし、質問者様が既婚者であることを知っていた証拠があれば、質問者様の奥様は、彼女に慰謝料を請求することが可能です。 そのリスクについては、先方弁護士もよくご存じのはず。 本当に親戚の弁護士であれば、親身に相談に乗ってくれているはずなので、そのリスクと引き換えに、取り下げを話し合うことも可能ではないでしょうか。 メールは作成可能なものであること、婚約していたかどうかは不明であること、振り込みは何の用途か不明であること、など、決して、先方が有利ともいえません。 でも、裁判にかかわらず、可能な範囲で、返済して差し上げればいかがでしょうか。先方も、費用かけてます。

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 妻は慰謝料請求をする気はないようです。 手間や時間を考えると。。。おなかに子供もいますし、早く終わって安心させてと言われていますので。 相手には弁護士がついていてるので、裁判官もそちら側につく形になってしまっている感じです。

回答No.1

直接の解決策ではありませんが。 民事裁判は、いかに裁判官を納得させたか、だけです。 原告、被告、と言っても、別にどちらが正しいとか、どちらが悪いとかいう意味ではありません。訴えた側、訴えられた側、という意味でしかありませんね。 だから、原告が勝つか、被告が勝つか、ってのはどちらが正しいかでは無くて、どちらの主張が認められたか、だけです。 >真実が勝つわけでは無いのでしょうか 勝った方が「真実」になるのです。 証拠集めと、裁判官に受け入れられ易い主張をする事ですね。 個人的には、あなたの不貞行為だったんだし、 >「奥さんの所にもどるぐらいなら、助ける」 という彼女にとっての「前提条件」を反故にしたんだから、手切れ金と思って返金したらどうかな、と思いますけどね。 慰謝料については支払う必要は無いと、私は思います。

yasuyuki32
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 別れを求めてきたのは彼女の方なんです。 不倫は疲れるということになり、私も立場上素直に受け入れたのですが。。。

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