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皆さまのご意見お聞かせください。
友達に貸金をしています。借用書はありますが、借用書の内容は、「毎月5万円ずつ返済する。」と言う内容ですが、一度も履行されていません。今すぐ返さなくてもいいから借用書の内容を更新したい、と友達に言ってから連絡が取れなくなりました。 今、弁護士に債権回収を委任していますが、友達は返済能力がないので、友達のお父さんに少しでも返済してもらうためにお父さんと連絡を取ろうか、悩んでいます。 お父さんには返済義務もないし、関係ないと思いますが、お願いにいくだけならいいと思うのですが、皆さまなら どうしますか? 弁護士に任せて、強制執行まで行くか、お父さんにお願いに行くか・・・ ご意見 お聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士に委ねつつ、お父さんにお願いに行けばよい のではないですか。 二者択一に限定する理由も必要もないと思いますが。 お父さんが払ってくれれば、それで終わりになり その旨を弁護士に伝えればよいでしょう。 弁護士などは怠け者ですから、質問者さんが積極的に 動いた方がよいと思います。
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- tsuyoshi2004
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いくらの金額なのかわかりませんが、弁護士に依頼しても「払えないものは払えない」の回答であればどうしようもありません。 (貸金に見合うだけの有価物を所有していて、それを差し押さえるのなら別でしょうが・・・) 少なくとも私なら弁護士に債権回収をお願いする前に、お父さんに「代位弁済」のお願いをしてみます。 もちろん、代位弁済をするかどうかはお父さんの自由なので、お父さんに 「裁判でも何でもやって子供から返してもらえばいい」と突っぱねられるかもしれませんが、 ひょっとしたら全額ただちに返済してくれたかもしれません。
- hideka0404
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個人借金の親族の連帯保証人は、貸金法違反ですので無理です。 あくまでも本人を追い詰めて切り取るしか手はありません。 そもそも返済能力ない人にそんな大金を貸すのがバカです。 サラ金でも年収の10%しか貸しません。
自分なら弁護士に頼む前にお父さんに相談に行きましたね。 ついでにお金は返さなくてもいいし、 友人を追いつめたくないから、 代わりにお父さんに連帯保証人に なってもらうように相談するかな。
- tokorowawa
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いくらほど貸してるのですか? もし借り主が未成年でしたら保護者にも返済義務があったとおもいますが 高額な貸しの場合は公正証書をつくっておくと便利ですが依然私の家族も借用書を書いてもらいましたが行方不明になられ返済は一度もありませんでした。