友達に貸金したが返済が滞っている場合、弁護士に依頼するべきか元貸金業の人に依頼するべきか悩んでいます。

このQ&Aのポイント
  • 友達に貸金したが返済が滞っており、弁護士に依頼するか元貸金業の人に依頼するか悩んでいます。弁護士に依頼すると、着手金3万円で報酬は20%です。一方、元貸金業の人に依頼すると2万円で交渉をしてくれます。弁護士は内容証明を送り、返事が来たら新たな借用書もしくは公正証書に署名捺印をしてもらうための交渉を行い、返事がなければ訴訟にする方針です。元貸金業の人は相手に刑事告訴をすることで返答がある可能性があると言っています。皆さんならどちらに依頼しますか?
  • 友達に貸金したが返済が滞っており、弁護士に依頼するか元貸金業の人に依頼するか悩んでいます。弁護士に依頼すると、着手金3万円で報酬は20%です。元貸金業の人に依頼すると2万円で交渉をしてくれます。弁護士は内容証明を送り、返事が来たら新たな借用書もしくは公正証書に署名捺印をしてもらうための交渉を行い、返事がなければ訴訟にする方針です。元貸金業の人は相手に刑事告訴をすることで返答がある可能性があると言っています。どちらに依頼すべきでしょうか?
  • 友達に貸金したが返済が滞っており、弁護士に依頼するか元貸金業の人に依頼するか悩んでいます。弁護士に依頼すると、着手金3万円で報酬は20%です。元貸金業の人に依頼すると2万円で交渉をしてくれます。弁護士は内容証明を送り、返事が来たら新たな借用書もしくは公正証書に署名捺印をしてもらうための交渉を行い、返事がなければ訴訟にする方針です。元貸金業の人は相手に刑事告訴をすることで返答がある可能性があると言っています。皆さんならどちらに依頼しますか?おしえてください。
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弁護士に依頼しますか?元貸金業の人に依頼しますか?

友達に、1000万円ほど貸金をしています。貸金回収を、弁護士に依頼しようか、元金融業をしていた65歳の年輩の人に依頼しようか、悩んでいます。友達としばらく一緒に会社を運営していましたが、友達は、会社の口座からちびちびとお金を引き出していました。 借用書はあるのですが、もう3年前に交わしたものなので、あれからだと内容が変わっています。 私としては、毎月、少しずつでも返済してもらいたいので、あたらしい借用書に署名捺印をしてもらいたいのです。 弁護士に依頼すると、着手金3万円 報酬20%です。元金融業の人に依頼すると、2万円で交渉をしてくれます。 1、弁護士は、内容証明を送り、返事が来たらあたらしい借用書もしくは公正証書に署名捺印をしてもらうための交渉を行い、返事がなければ訴訟にする。 2、元金融業の人は、「会社の口座からちびちびと下ろした金銭は、横領には当たらない」が、刑事告訴をしますよ、と伝えた方が、相手から返事が来る可能性がある、相手から返事がなければ、弁護士に相談に行きましょう。と言っています。 どちらに依頼しようか、ほんと 悩んでいます。弁護士名で内容証明を送達した方が、いいのか? とも思いますが、報酬が高いし、、、皆さまなら どうしますか?弁護士に依頼しますか?元貸金業の年輩の人に依頼しますか?(元貸金業の人は、訴訟の経験も数多くあります。) 皆さまのご意見をお聞かせください。宜しくお願い致します。

  • gakuen
  • お礼率26% (105/393)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

弁護士は怠け者が多いですよ。 私だったら 元金融業の人に依頼します。 ただ、弁護士法に違反しないか 注意して下さい。 それと、金融業関係のひとは、 ヤクザみたいな人もいますから それも要注意です。 持ち逃げされないようにね。 それでダメだったら、弁護士に依頼 します。 始めから二者択一と考える必要は ないでしょう。

その他の回答 (5)

回答No.6

弁護士法 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、  非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服  申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解  その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とする  ことができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、  この限りでない。 (非弁護士との提携等の罪) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は  三百万円以下の罰金に処する。  一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の   規定に違反した者  二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の   規定に違反した者  三 第七十二条の規定に違反した者  四 第七十三条の規定に違反した者 第72条の「他の法律」の場合とは,たとえばサービサーのことです。 その元金融業の人というのはサービサーではないですよね。 これを盾に相手に抗弁されたとき, その元金融業の人はどう対応するつもりなのでしょう? とても不利な立場になると思います。 弁護士に依頼すべきではないでしょうか。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 債権譲渡を前提にすれば問題ありません、

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

弁護士に決まってます。 元貸金業の人は、なまじっか法律を知っているので何とかなりそうに思えますが、実務ではそうはなりません。 何をするにも一般人でしかないのです。 それとこれは明らかに非弁行為(弁護士法違反)ですので相手方がそこにつけ込むとたちまち立場が逆転します。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

>会社の口座からちびちびと下ろした金銭は、横領には当たらない」が、刑事告訴をしますよ 横領には当らないのに、なにで告訴するの? 脅迫ですか? なんて返される相手なら最初から弁護士のほうが確実です。 私が相手の立場なら、その元金融業の人を弁護士法違反で告訴するとともに、依頼したあなたも幇助犯として告訴します。 強面の脅迫じみた要求に、すぐにハイハイいう相手なら有効だけど、下手したら大きな代償払う事になるから、正当な手段使ったほうがよろしいかと。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

弁護士へ依頼されることをお勧めいたします。 お金の貸し借りの返済要求やその交渉についての代理行為などは、弁護士法などにより無資格者が行うことは許されません。許されないことをあなたが依頼し、もしもその元貸金業者の人に騙されたら、法的に守られにくいものになるかもしれませんし、守られたとしても、ものすごく遠回りになることでしょう。 訴訟というのは、法律に詳しく、訴訟経験や判例知識がなければ、簡単ではありません。 元貸金業者の方といっても、貸す側から見た経験でしょう。そして、法的に許されないということですので、申立書類の作成などを代理で行うこともできませんし、隠れてこれらのことを行ったとしても、裁判所で代理は出来るはずがありません。すべてにおいて、基本的にあなたが同席しなければなりませんし、矢面に立つのはあなたになります。裁判や法的な争いとなった場合には、言ったことや文書などで求めたことがすべて証拠となります。あなた方だけで作成した文書などが相手の武器になることもあるでしょう。 経験者などというのは、経験したことしかできないのがほとんどです。しかし、弁護士は、司法試験・司法修習などで経験以前に多くの問題についての法的見解などを蓄えたうえで、実務をこなしているのです。 弁護士報酬も自由競争になっています。弁護士によっては、成果報酬に上限を付して対応するところもあるかもしれません。 質問文から弁護士で説明させていただきましたが、司法書士という専門家もいます。 司法書士は弁護士ほどではないにしろ、裁判書類作成を業務として扱うことができる準弁護士のような存在です。業務ができるということは相談に応じることも可能です。 ご質問の場合がどのようになるかわかりませんが、司法書士には簡裁代理認定司法書士という人もいます。このような司法書士の場合には、簡易裁判所の範囲(簡裁で取り扱える争いの裁判外交渉を含む)について、弁護士と同様に代理権を持って交渉が可能です。 あなたの場合には債権額が大きいためこれには該当しないかもしれません。しかし、そのような法的に許されての経験がある人であれば、書類作成とアドバイスでも有効な対応も可能でしょう。内容証明郵便による請求や借用書の作成なども専門となります。司法書士の中には、弁護士事務所の中でそのような業務を経験していることも多く、私の知っている司法書士は多くの弁護士より法律も裁判知識も多く、勝てない弁護士も多いようです。その司法書士は他の資格を多く持ち、弁護士資格はありませんが、弁護士を抱え込んで弁護士事務所を運営させていますね。 元貸金業の人があなたの家族ということであれば、まだ信頼してもよいかもしれません。しかし、他人であれば、報酬が2万円でも、諸経費などいろいろな名目で費用請求され続け、結果弁護士よりも高くつくかもしれませんし、回収したお金を持ち逃げするかもしれません。 私であれば、無資格者ほど信頼できないと考えますね。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

どうせ弁護士に相談するなら、始めからします。

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