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内容証明郵便の弁護士に依頼したとき

内容証明郵便の私の代理人として弁護士に依頼しようと思います。 私の希望は、単なる書類作成だけでなく、相手方弁護士との受け答え等も依頼したいと思います。 費用は、弁護士報酬にある内容証明書類作成料だけでよいのでしょうか。 追加で報酬を見ておいたほうが良いのでしょうか。 トラブル内容は、一棟のビルを第三者と区分所有しており、共用部分の設備工事代金の持分案分による支払い請求です。金額は700万くらいです。

みんなの回答

  • tiap
  • ベストアンサー率16% (48/298)
回答No.4

内容証明郵便は、相手に確かに請求したということが郵便局から証明されるだけで、相手に支払わせる効力はありません。 請求したのに支払わなかった・・・・この後弁護士に相談することになります。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

内容証明郵便を送るだけでしたら、弁護士に依頼しなくても、質問者さんだけで十分、可能です。 しかし、質問者さんは、結局、700万円前後のお金の支払いを求めているわけですよね。内容証明郵便を1通、送るだけで、今まで支払いをしなかった相手がこれだけの金額を支払うとは到底、思えません。 700万円の債権回収を弁護士に依頼するのを勧めます。この依頼内容のなかで、内容証明郵便を差し出すのが適切か否か、弁護士と相談して勧めていくのがよいのではないでしょうか。 例えば、訴訟を提起し、ある段階で示談で収めるというのも選択肢になると思います。

  • tiap
  • ベストアンサー率16% (48/298)
回答No.2

請求書の作成を弁護士に頼む必要はないと思いますよ。 TAKATUKIREDSさんと同じ意見です。 書類の形式を守る必要があり、郵便局で教わってください。

回答No.1

内容証明郵便は素人の方でもできますよ。 ですから、弁護士の先生に頼むのは内容証明を出すだけであればまだ受件してもらうのはまだ早いです。 おそらく、弁護士事務所に頼むと2万ー5万くらいお金を取られると思います。 いずれ、相手と訴訟になるのであれば弁護士を立てるのはいいことですが。

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