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内容証明郵便の原本の保管は弁護士か依頼者か

弁護士に依頼して内容証明郵便で通知(A)を出してもらい、相手方から内容証明郵便で返事(B)が弁護士に来た場合、弁護士が出した内容証明郵便の通知(A)も、相手方から内容証明郵便で弁護士に来た返事(B)も、原本は弁護士が保管して、依頼者にはコピーが渡されるのが、通常のやり方なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • check-svc
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回答No.2

>原本は弁護士が保管して、依頼者にはコピーが渡されるのが、通常のやり方なのでしょうか? ●そのとおり。 すなわち、差出人がその弁護士であり、また受取人もその弁護士(宛名が弁護士宛)、つまりは名義人が保管するのが当然です。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、本訴になると思えばコピーだけ渡し、原本は弁護士が保管します。 本訴にならないと思えば、原本も依頼者に返します。

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