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債権を請求したら相手が会いたと言ってきた

強制執行(公正証書で債務返済がないときは強制執行することを明文済み)を視野に入れ、具体的に返済計画が示されない時は債務弁済を弁護士に委任しようと考え、貸金(?百万円)を手紙で再請求しましたが、債務者(個人企業)より会って話をしたいと言ってきました。長年の間、催促をしても一切返済の意思を当方に示すことはなく、いまさら「会って話したい」と言われても全く誠意を感じません。会って債務者の言い訳を聞きたくもなく、また、私の性格からして、債務者の口車に乗せられかねません。しかし、弁護士に委任するとそれ相応の費用もかかります。弁護士に委任する前に債務者と会ったほうがよろしいでしょうか。または会うことは拒絶し、証拠を残す意味からも、再度手紙で最終的に強圧的な文面で請求し、再び同様な返事でしたら、その時に弁護士に委任する方がよろしいでしょうか。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 公正証書で債務返済がないときは強制執行することを明文済み とのことであれば、既にご認識のことと思いますが、その公正証書があれば強制執行可能です。この場合、一般的には、その公正証書がお手元にあること自体が有利に働きます。ただし、債務者に強制執行しうる財産が無ければ、立場の優劣は逆転します。 強制執行の手続そのものは、一般人でも可能です。必要な書面等については、裁判所に問い合わせれば教えてもらえます。その公正証書があれば、すぐにでも手続に着手できます。 heisei17nenさんの依頼を受ける弁護士は、heisei17nenさんの味方になって動く者であるとともに、第三者的な立場からheisei17nenさんにアドバイスしうる者でもあります。また、ご認識のことと思いますが、相応の報酬支払を要します。 強圧的な文書は、時に有利に、時に不利に働きます。相手方が現状を軽く考えているときなどは、有利に働き得ます。逆に、相手方が開き直ってしまったときや、文書の内容が強迫レベル・恐喝レベルに達していると、不利に働きます。不利に働くことが予想される場合には、むしろ事務的な文面のほうが有利になるものです。 以上をご参考にしつつ、ご判断ください。なお、債務者が押しかけてくる可能性の小さくないときは、その場合にどう対応するのかも併せてご検討なさっておくとよいでしょう。 個人的には、会って協議するのなら弁護士同席、そうでなければ弁護士に依頼することなく事務的な最後通牒の送付をお勧めします。

heisei17nen
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。債務者の資産の有無はわかリません。相手企業の預金を差押えたりするとその企業は銀行に対して期限の利益を喪失し、今後経営が困難になること。そしてそのご家族のことを考えると強制執行はできるだけしたくありません。今一度ご助言に従い、最後通牒の送付をして、できたら話し合いで解決できればと思います。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

支払がないなら強制執行するという文面にビビッて「会いたい」と言ってきてるのですから、土俵は貴方の土俵です。 折角の状態ですから、スタートラインを自分から下げることはありません。 弁護士費用を惜しんで、取れるものも取れなかったら今までの貴方の努力は水泡に帰します。金も取れません。 こういう時は「全額とれない」とまず、あきらめることです。 そして「半分取れればオンの字だ」と思えば、弁護士費用などをケチることは考えなくても良くなります。 弁護士は着手金と成功報酬を請求してきます。 成功しないと、自分のプライドもありますが金がはいりませんから、真剣に遣ってくれます。 少なくとも素人で口車に乗せられやすいと自己分析されてる貴方が、まともに債権取立てなどできませんから、一番初めから弁護士に頼んだほうがいいと思います。 餅は餅屋というではありませんか。

heisei17nen
質問者

お礼

ご回答いただきましてありがとうございます。 相手と会わなければ弁護士に委任するほかないと承知しております。 弁護士相談会で弁護士費用について、当事案の費用を具体的に聞くことと致します。できましたら話し合いで解決できればと考えておりますので最終催促書を送付し相手の反応を再度確認してみます。

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