請求異議訴訟・商事債権を巡る問題

このQ&Aのポイント
  • 請求異議訴訟の裁判をしております。債権者(父・死亡)の承継人なのですが、債務者とは面識はありません。
  • 債務者は返済の意思を示したのにもかかわらず、全く返済してくれないので裁判を起こした次第です。
  • 父が債務者に貸金をした状況を母が詳細に知っているのですが、母は証人として法廷に立つ事ができません。
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請求異議訴訟・商事債権

請求異議訴訟の裁判をしております。債権者(父・死亡)の承継人なのですが、債務者とは面識はありません。父の死後、貸金の存在を初めて知り、すぐ債務者に電話で返済の請求をしました。債務者は返済の意思を示したのにもかかわらず、全く返済してくれないので裁判を起こした次第です。債務者は商事債権だと消滅時効を主張してきています。父が債務者に貸金をした状況を母が詳細に知っているのですが、母は証人として法廷に立つ事ができません。施設に入所しており、重度の関節性リウマチで歩く事も、字を書く事もままなりません。私が代筆(ワープロ)して、証拠書類とするにはどうすればよろしいのでしょうか。父と債務者の関係を詳しく知っているのは母しかいないのです。また、電話で返済の意思を示した事だけでは、(認めらられば時効が延びる)証拠としては弱いのでしょうか。 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

>父が債務者に貸金をした状況を母が詳細に知っているのですが、母は証人として法廷に立つ事ができません 色々とご事情はおありだとは思いますが、質問文を読む限り、債務者は消滅時効を主張していて、金銭消費貸借契約の存在自体は争っていないんですよね? であるならば、「母」に何を証言させようとお考えなのですか?相手側が当該契約の存在自体を争っていないのであれば、わざわざの当該契約の存在を証明するための証拠は不要です。 貴方が証明しなければならないことは、(質問文を読む限りでは)時効が完成していないことだけであり、それは債務者が返済の意思表示をしたことによって、時効が中断しているということでしょう。 >電話で返済の意思を示した事だけでは、(認めらられば時効が延びる)証拠としては弱いのでしょうか。 口頭による返済の意思表示であっても、民法147条の時効の中断事由である承認にあたりますが、これは通常いわゆる「法廷の場で証明すること」が困難であるために、書面による証拠を残すのが一般的です。 (書面を作成するとなると相手は嫌がることが多いので、有名なテクニックとしては、「交通費も掛かっちゃったし1万円だけでも返してくれれば(今日のところは)いいですよ。」等と言葉巧みに債権の一部弁済をさせ、一部弁済証書に署名をもらったりします。これによって民法147条の時効中断事由である弁済にあたり、書面による証明ができるということになります。) >私が代筆(ワープロ)して、証拠書類とするにはどうすればよろしいのでしょうか。 #1の方もお書きになっていますが、陳述書を代筆し、それに署名捺印をもらえれば、一応形式的には証拠として採用されるはずです。 ただしその場合でも、 ・肉親であること(一般的に肉親であれば一方的に有利な証言をしがちであるため) ・陳述書であること(法廷の場で、口頭で証言すれば裁判官としても嘘か否かを見分けることができる可能性があるが、書面であれば、それがかなわないために、それ程信用できない) 等のために、どこまでその陳述書の内容を裁判官が信じてくれるかどうかは何ともいえませんが。

sasayan5650
質問者

お礼

nanbakentaさん、回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 母親の陳述する内容を証拠として提出するには,母親の言い分を聞き取って陳述書を作成し,作成者として母親に署名捺印してもらえば,証拠書類として裁判所に提出することは可能です。ただし,証人尋問ができない人の陳述書だけだと,信用性のある証拠として取り扱ってもらえる可能性は低いですが。  なお,時効中断事由である「承認」とは,債務者が債務の一部を弁済するとか,弁済の猶予や分割払いを申し出るといった,債務の存在を前提とする債務者の積極的な行為を意味するものであり,電話による返済の請求に対し口頭で返済の意思を示したという程度では,証拠という問題以前に,そもそも「承認」にはあたらないと判断される可能性が高いと思われます。

sasayan5650
質問者

お礼

kuroneko3さん、回答ありがとうございました。

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