• 締切済み

知人にお金を貸しました。

知人の借金苦の相談を受け、悩みましたが貸してしまいました。貸したのは100万です。 その知人とはこのところ連絡がとれなくなっています。 借用書はありますが、借用書は貸した証明であり返してもらう法的効力はないとも聞きました。 返済期日まではまだ多少の猶予はありますが、このまま返済期日を過ぎても返済がなされなかった場合、どのような事を行えば良いでしょうか? 個人間での貸借は返してもらえないと思い諦めるしかないのでしょうか? 警察への被害届けや弁護士、裁判所などにより相応の法的措置を取る事は可能なのでしょうか? 警察への被害届けは警察署長あてに内容証明郵便で送る事により受理してもらえると聞きましたのでこの方法が確実でしょうか? 詐欺罪などにもあたりますでしょうか? 貸した私も悪いですが、大金ですのでなんとか元金はと思っています。 ご相談、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kojijapan
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.7

借用書は立派な返してもらうための証拠ですよ でも話聞いてると無理そうですね 借金苦で貸したんですよね?そうすると元々お金ないわけで ないものは返せないですよね まぁ弁護士か司法書士たてて、最終的には強制執行もあると思いますが、差し押さえる財産があるかどうか また他の債権者との関係もありますから、実際はほとんどかえってこないかと ちなみに警察はこの件は民事なんで関係ありませんし、警察は犯人を捕まえるだけであなたにお金を返してくれるわけじゃありませんよ。 あと下記の記述についてですが、本人が死亡して相続人が相続放棄しなかった場合は相続人に返済を請求できます。

回答No.6

>刑事事件にできれば一番良いのですが、詐欺罪などは難しいのですよね??… 難しいですね。 というか、貸したお金を返して欲しい場合、刑事はダメです。 余計返ってこなくなる可能性高いですから。

shuttle431024
質問者

補足

そうなんですか。ありがとうございます。 そうしますと、やはり支払督促を行い、差押などの手段を取るしか方法がないという事になる訳ですね。 期日を過ぎたら弁護士に相談してみます。 ありがとうございます。

回答No.5

支払督促は弁護士や司法書士などに依頼された方が良いと思います。 本人が亡くなり、血縁者が相続放棄をしない場合を除いては法的に請求できません。 早めに専門家に相談された方が良いと思います。 大金ですし、あきらめず頑張って下さい!

shuttle431024
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 借用書の返済期日までに返済がされなければ 弁護士に相談をして、支払督促をしたいと思います。 刑事事件にできれば一番良いのですが、詐欺罪などは難しいのですよね??…

noname#36201
noname#36201
回答No.4

正直、友人間の金銭貸与は 連絡がとれなくなった時点で 諦めている方が多いです。 裁判に持ち込んだとしても 民事になるので、警察は不介入です。 もし居場所がわかって、なんとか裁判で勝てても、 現実問題として その友人が無職で財産もなく 収入がなければ 何時までもお金は返りません。

shuttle431024
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 貸した私にも問題があるのは分かってはいるのですが… このままでは生きていけない。とまで嘆願されやむを得ずといった感じでした。 まだ期日までは日にちがありますのでそれまでは待ってみようと思います。 知人は仕事はしています。(いるはず) なので収入はあります。今のところ引越をしてる様子もなく住んでははいるようです。 このまま泣き寝入りだけはしたくありません。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

「借用書は貸した証明であり返してもらう法的効力はない」の意味は、ここに書いてあります。 http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/101.htm 逆に言うと、借用書が無くても金銭消費貸借は成り立ちます(但し、訴訟の際に証拠書類が無い事になるので、貸したのを証明できず、裁判で不利になります) ここを見て、書いた借用書が有効か確かめて下さい。 http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/102.htm なお、催告を行った上で、裁判上の請求をしないまま一定期間が過ぎると、消滅時効が成立します。 ※時効;民法上の債権(個人間の貸借)の場合は10年 ※催告:内容証明郵便などで督促する事(催告だけでは時効は中断しません。時効中断には裁判上の請求も必要) ※裁判上の請求:借金を返してもらう為に訴訟を起こし、返済金を請求する事。

参考URL:
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/102.htm
回答No.2

民事不介入で警察はだめです。 返済がなく連絡がとれなくなったら、 支払督促を行って下さい。 これが債務名義になり、強制執行(給与差押や金融機関の口座の差押等)が可能になります。 知人の方が勤人であったり、預金・不動産があれば、 借用書か振込明細があればとりあえず心配ないです。 ただし、知人の方が法的整理(自己破産等)を行った場合は元金も返ってきません。

shuttle431024
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか。給与差押に口座差押ができるんですか。 支払督促を行い、私本人が行うのでしょうか?? その手段はどのような形を取ればよろしいのでしょうか?? 例えばですが、本人に財産など差押に値するものがない場合、親などの血縁者への請求などは保証人扱いに なってない限りは行えないのでしょうか? なんらかしらの方法はありますでしょうか? 借用書は通用するものだと思います。 どうぞよろしくお願いします。 このまま泣き寝入りだけはしたくありません。

回答No.1

今となっては遅いかもしれませんが、こちらが参考になると思います。 経験的に言わせてもらえれば、連絡が取れなくなる様な輩は信用できません。 私の場合は兄姉がお金にルーズで、兄弟関係は完全に破綻し、内一人は借金が原因で夜逃げしています。 お陰で、弟の身としては地元に帰る事が出来ない状態です。 個人間の借金は、周りの人間関係をも破壊するので、断るのがベストだったんですけどねぇ。

参考URL:
http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/index.htm
shuttle431024
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 貸した私にも問題があるのは分かってはいるのですが… このままでは生きていけない。とまで嘆願されやむを得ずといった感じでした。 まだ期日までは日にちがありますのでそれまでは待ってみようと思います。

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