• 締切済み

知人に騙し取られたお金を取り戻すには

去年の7月の事です。付き合いの良かった知人がカードスキミングに遭いお金を貸して欲しいと申し出がありました。16年来の付き合いなので疑いや証拠も確認せず総額17万円を貸しました。この時、領収書を忘れていました。貸し借りの証拠は携帯メールで保存しています。 8月末の返済でしたが、またカードスキミングに遭って疲労で倒れたと言います。さすがに怪しくなって知人の嫁に借金のことは伏せて倒れた事を話すと、借金の事がバレそうになったみたいです。そこから知人とは険悪な関係になりました。当方は9月13日に返済期日を告知していたにも関わらず当方の許可無く勝手に返済日を替え当方の家のポストに現金を入れ返しメールをしたと言います。勿論そんなメールはありませんでした。知人に貸したお金は手渡しで返すのが常識だと強めに問い詰めると知人は開き直り話をばらしたら身内に刑事が居て圧力かかっても知りませんよと脅迫され言われも無い中傷までされました。 この様な爪弾き者からお金を取り返す方法はないでしょうか? 内容証明や調停が通でしょうか?

  • e-46
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

まず前提としてそんな奴とは縁を切る覚悟できていますか 覚悟決まっているのなら 17万円という金額から考えますと 法的措置としては 支払督促 民事調停 小額訴訟 一般の民事訴訟になります 金額的には簡易裁判所の範疇になります。 今回の場合書面の証拠がなくメールしか無いこと考えますと とりあえず支払督促の手続きを取って見たらどうでしょうか 書式はネットでも探せますし簡易裁判所でも教えてくれます 相手が無視すれば確定判決と同じ扱いになりますが 異議申し立てしてきたら通常の民事裁判になります

e-46
質問者

お礼

ご返答有難うございます。爪弾き者の面は2度と見たくありませんし、縁を切る覚悟は十二分あります。 ご指摘通り支払い督促から初めて行きたいと思います。

  • WDY
  • ベストアンサー率27% (121/433)
回答No.1

>去年の7月の事です 時効は確か10年あるので問題ありません。 民法166条だったかな?(法律はあまり詳しくないので・・・ >カードスキミングに遭って お金を返す気は無くお金を借りる事を目的で話をしている。 あきらかな詐欺ですね。 >話をばらしたら身内に刑事が居て圧力かかっても知りませんよと さらに恐喝 >そこから知人とは険悪な関係になりました。 もう一度仲を取り戻したいのであれば犬に噛まれたと思ってあきらめる。 ひどい絶対に取り返すというのであれば弁護士に相談する事をお勧めします。(相談料など取られると聞きますが17万戻ってくると考えれば安いと思います。 言っても無駄な人にはそれなりの権力に訴えるのが一番です。 身内に刑事が居て圧力かかっても知りません。<よほど言われるのが嫌みたいですね。 身内に刑事がいてあきらかに借りた本人が悪いのに動くほど刑事は馬鹿じゃないです。

e-46
質問者

お礼

ご返答有難うございます。とりあえず内容証明書や支払い督促等で始めて行きます。弁護士は鬼に金棒ですね。が、自分で出来る所まで進めていきます。

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