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お金を返してもらえない!

いつもお世話になります。 ある知人女性にお金を貸しました。彼女は過去に犯罪に手を染め 執行猶予付きの身分です。 そんな彼女ですが生活を変え、更正したい、やり直したいと 環境を変えるために引越代や当面の生活費を貸して欲しいと頼まれました。 自分もそんな彼女を応援したいという気持ちで100万円を貸しました。 それから返済期が来たのですが、彼女の態度が急変。 お金は借りてないとか絶対に返さないなどの対応です。 あまりの対応にショックを受けてます。 状況としては、借用書はありません。振り込んだ記録はあります。 また正確な金額や返済期日のやりとり、お金を貸したという事実は メールでのやり取りで残ってます。 このような状況で彼女から返済させるよい方法はありませんでしょうか? 執行猶予付きの身分ですので、詐欺罪のような刑事罰を与えて、 懲らしめたいという思いもあります。 どうかお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

 返す気がないのに借りたのであれば詐欺ですが、それを立証するのは困難ですよ(借りて、それなりの後に返す気がなくなったのは詐欺ではありません)。もっとも結構むちゃくちゃな対応をする相手のようですので、不可能ではないかも知れませんが。いきなり警察に行っても、警察は民事不介入が原則ですから相手にしてもらえないでしょうね。  借用書もなく100万円もの大金を貸すという行為が信じられません。ほとんど「あげた」に等しいですね。これじゃ詐欺師につけ込まれても仕方がないと思います。こんな事になったのは貴方にも責任があります。キチンと書類があれば、相手だって「借りてない」などとは言えません。ある意味、そう言う対応を貴方がさせていると言う面もありますよ。刑事にするのは如何なものかと思います。もちろん交渉ネタとして刑事をちらつかせることはあるでしょう。どこかの財務大臣じゃありませんが、やる気はなくとも、後先考えずに「やる気はない」と言ってしまうのは単なる間抜けです。  民事上は口頭でのやり取りでも契約は成立します。しかしながら、契約内容は書面で残っていないのですから、相手が認めなければ争いになります。その際は、そのメールのやり取りなどを証拠として出すしかないでしょう。それで勝てれば、貴方が債権を持つことは確定。しかし、そんな相手から確実に回収出来るかどうかは、また話が別です。  債権を回収するための最強の手段は差し押さえですが、国家権力を貴方の手先に使って、私的な目的を達成するのですから、それなりに手間暇がかかります。そして無いものは差し押さえることが出来ませんから、空振りに終わります。不動産などの資産や、銀行預金を把握しているならばともかく、やるだけ無駄と言うことが多いのも事実です。  執行猶予が付いているなら、保護司が付いているかもしれません。ですが、保護司はボランティアで、たいした権限も無いですから、相談しても意味無いかなぁ??? >あまりの対応にショックを受けてます。  借金をする人は、借りるときにはこれで助かったと思い、返す段になると恨み辛みを言い、迫ると開き直ります。何も持たない人間が開き直れば手がつけられません。最高裁の判決があれば、一斉に「不当に支払わされた」「苦しめられたから仕返ししてやる」といって、過払い請求を当然のことのようにする人達です。ですが、そんな人達も、このカテにもあるように、「どうやったら借りれるでしょう?」などと、返すことなど思いもしないで、借りることだけを思案し、借りたときにはこれで助かったと思った連中です。人とはそういうものと知らないのなら、お金を貸してはいけません。ある意味その女性は正直ですね。  こんなのにかかわってはいけないと言うことを学ぶための授業料になると思います。信じられないかも知れませんが、100万円位を踏み倒されて泣いた人は結構います(私も泣かされました)。追加で弁護士代まで出すかはあなたのご判断ですが、追加を出せばより理解は深まるでしょう。返ってくるかは話しは別です。普通の人は経験出来ないことを学ぶ授業料としての意味はあるということです(私も勉強しました)。

回答No.1

メール自体の証拠能力は低いでしょうが、まずは関係すると思われるものをすべて持参して、警察で相談しましょう。 立件可能であれば、詐欺として告訴すればいいでしょう。 また、お金を返してもらうのは、民事で争うことになるでしょう。 警察へ相談する前に、民事・刑事含めて、弁護士に相談してもいいでしょう。

kakekake22
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! そうですね。やはり弁護士に一度相談しないとですね。 泣き寝入りだけはしたくありません。

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