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彼にお金を貸しています

はじめまして。相談させて下さい。 現在同棲している彼にお金を貸しています。 平成14年から何回かにわたって貸し、総額250万になりました。 それで平成16年1月に彼に借用書を書いてもらいました。 支払いについての内容ですが (1)平成16年3月31日より毎月最低10万円を支払うものとする。 (2)返済期限(全額)は平成18年2月28日とする。 (3)期限の利益を喪失した際は残金を一括で支払うものとする。 と書いてもらったのですが、 実際のところ職が見つからなかったり、他の借金の返済が あったりで今日現在で30万足らずしか返済してもらっていません。 こういった場合、(1)は既に約束が守られてない訳ですが どう対処していったら良いのでしょうか? 18年2月28日まではおとなしくしていなければいけないのですか? それから、彼とはもういいかげん別れようと思っています。 でも今までは一緒に暮らしていて自分の目の届くところに彼がいたのに対して、 別れるとなると、ひょっとして踏み倒されるのでは・・・と不安です。 それと借用書に書いてある借主の住所なのですが、 彼は今年のはじめに住民票を移しており、借用書の住所と現在の住所が異なっているのですが、 これによって借用書の効力が無くなるということはありませんか? 別れる前に再度、借用書を書き直してもらった方が良いでしょうか? 別れる前にこれだけはきちんとしておかなければならないことがありましたらアドバイスお願い致します。 長文になりましたが最後まで読んでいただきありがとうございます。 何卒ご指導いただけますようよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>(3)期限の利益を喪失した際は残金を一括で支払うものとする。 とあるように、一度でも返済を怠った場合、一括で返済しますと言う意味となりますので、すぐに全額返済せよと言っても良いはずです。 又、この件からしても、払うべき期日に払わなかった日から法定利息5パーセントも請求が可能になると思います。 住所に関しては、問題ないと思います。 これだけはっきりした借用書があれば、訴訟しても勝てると思います。 今度借用書を作られる時は公正証書を作るのも手ですね。 裁判せずに相手の口座や給料を差し押さえる事も可能になるので。 (今のうちに彼の口座をすべて調べておいては?) 以上のことにつきましては当方は素人ですので、司法書士などと相談してみてください。(弁護士よりぜんぜん安いですから) 私も今、同様の訴訟に向けて準備中です・・・

aiai1219
質問者

お礼

公正証書のこと相談してみようかと思います。 彼の親や親戚も何人か知っているので何が何でも取り返したいと思っています。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたの取り立ての意志の堅さによるでしょう。 本当に別れるつもりで借用書を作成するなら、公正証書のように印紙を貼って公証人の認証を受けましょう。 返済が滞った場合、給与差し押さえや家族に対しての請求もしやすくなります。

aiai1219
質問者

お礼

ありがとうございます。このままでは埒があかないので思い切って専門の方に相談しようと思います。 がんばって取り返したいです。

回答No.2

よくも250万円貸しました!いい金ずるにされています。早く目覚める事です。恐らく借り逃げを考えているでしょう!最低の男です。 *早く別れる事、金銭返済は一括を要求しても無理でしょう。再度分割返済の証書(念書)をもらう~状況によっては弁護士に依頼する方がベターです~ 今度こそいい彼に巡り会えますように祈りますがaiai1219 さんの自覚も必要です~はんせい?~しましょう!!

aiai1219
質問者

お礼

本当にバカだったとつくづく反省しています。もう二度と同じ過ちを繰り返さないようにします。 お金は少しでも取り返したいと思います。いろいろありがとうございました。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

借用書について、関連する質問があったので紹介しておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1425224
aiai1219
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にしてみます。

aiai1219
質問者

補足

ありがとうございます。参考にしてみます。

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