知り合いにお金を貸しても返済が滞っています!どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 知り合いに2月7日に毎週5万返す約束で30万貸していますが、返済が滞っています。借用書もありますが、相手は水商売をしていて悩んでいるようです。
  • どのようなアクションを取れば返済が進むのか、教えてください。
  • また、関係を持ってしまったこともありますが、問題はありますか?
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知り合いにお金を貸して返ってきません。

はじめまして。 知り合いに2月7日に 毎週5万返す約束で30万程度貸しています。 一応下記のとおり、借用書を書いてもらっています。 (保険証のコピーはあります) (借用書は、3度書いてもらい、1枚目、2枚目も相手に返しておらず、  1枚目:20万、2枚目:25万、3枚目:27万、総額72万貸しているのではなく、  27万しか貸していません。)  借用書(○○箇所には実名)  借入金額 270,000円  支払い期日 平成23年3月以内(毎週5万支払い)  私 ○○ は上記条件にて確かに借り受けました。    平成23年2月7日  借主氏名 ○○ (印(拇印))  同住所  上記にて借用書を書いてもらっておりますが、 毎週5万支払いの約束(2月14日:第1回支払い日)が 既に滞っています。 貸した相手は、水商売(今は辞めています) をしており、悩んでリストカットを何度も行なっており、 今は実家に戻っているようです。 このような相手から、借金返済はできますでしょうか。 これらかどのようなアクションを行なっていけばよろしいでしょうか。 また相手から、体の関係でお金を貸してほしいと言われ、 一度関係を持っています。(これは問題ありますでしょうか。) つたない文章で申し訳ありませんが、 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140269
noname#140269
回答No.3

貸した総額27万円。で、借用書も27万円。1枚目2枚目の借用書が存在する意味が分かりませんが(私が考えるに、相手が貸して欲しいと言う額が増えたからこうなった?んですかね?)、借用書自体には一部を除き(その一部は後で書きますが)問題は無い様です。どうしても返して欲しいと言うならば(言うのが当然とは思いますが)、内容証明を送るか、弁護士に相談するかのどちらかでしょうね。内容証明は法的効力が強いですから、差し押さえも利きますし。 内容証明URL = http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/naiyou.html 問題はこの方が自殺を図っているという事。あまり深追いしたりすると万が一という事があります。もしそれが原因で本当に自殺をしたともなれば、証拠があれば遺族があなたを逆に訴えるケースも無い事も無い。それともう一つ。週に5万円返済とは、ちと「きつい」返済方法ですね。どちらがその方法を提示したのか、問題はそこです。どう考えても、元々お金が無い人にお金を貸すんですから、この返済計画、かなり無茶です。利子が無いというだけで、闇金と一緒ですよ、これ。借用書にもそれが明記されている、そこが問題です。何で月一にしなかったんですかね?何か訳があるのでしょうが、どう考えたって無茶でしょう、この返済計画は。あなたが言い出したにしても、相手がそう言ってきたにしても、問題大有りです。あなたがこの条件を提示したのなら無茶苦茶です。相手がこの条件を提示したのなら、あなたは月一の方が返済しやすい旨提案しなければならない。勘違いしないでくださいよ、別にあなたを非難してるわけではありませんから。 借用書がある以上、返済を求める事は出来るとは思いますが、慎重にしなければなりません。何分にも相手は自殺未遂というリアクションをした相手。本当に死んだら大変な事になります。 >また相手から、体の関係でお金を貸してほしいと言われ、一度関係を持っています。(これは問題ありますでしょうか。) = 買春とも売春とも違うし、同意の上で成された事ですから、これは問題無いでしょう。

cpurapura
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

cpurapura
質問者

補足

貸した総額27万円で、借用書も27万円。1枚目2枚目の借用書が存在するのは、回答者の方がおっしゃるとおり、最初20万貸して、追加で5万(その時に2枚目の借用書25万)、追加で2万(3枚目の借用書27万)貸しと、貸した金が増えて、その都度借用書を返していなかったため、3枚の借用書となりました。 また、週に5万円の返済は、貸した相手が少し前から風俗で働いており、3万円/日稼げるので、週に5万円の支払いも出来るとのことで、双方の意見でそうなりました。(通常では少々無理があると思います)

その他の回答 (2)

回答No.2

身体の関係はマズカッタですね。 彼女はどうやら心の病をお持ちのようです。 実家はわかりますか。 彼女の親に請求してみてください。 多分ダメでしょうが。 男女間の貸し借りはまず返りません。 私は500万諦めました。 弁護士先生もこのケースは受けないでしょうね。 裏社会の人しか取れないですね。 彼女が回復してまた働けるようになるまで待ってあげれ ませんか。 一度はおいしい想いさせてもらった相手ですから。 それとも小額訴訟起こしますか。 相手は心をいためた女です。 優しくしてあげてください。

cpurapura
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

借用書等で示談なら法定外の正当な取引です、 催促は構いませんが脅迫じみた内容はあなたが脅迫罪です 但し相手が破産申告しようものなら、取り立ては不可能かと で、また相手から、体の関係でお金を貸してほしいと言われ、 一度関係を持っています。 これに関しては脅迫罪に触れる可能性ありというか強要しようものなら 脅迫罪かと

cpurapura
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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