e-Tax確定申告後の税金支払について

このQ&Aのポイント
  • e-Tax確定申告後の税金支払についてご質問です。
  • 年末調整をしていて、今回の申告でFXの収入分の経費を計上しましたが、認められるか心配です。
  • また、申告期限を過ぎた場合の修正申告や遅滞料についても心配です。
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e-Tax確定申告後の税金支払について

先日、e-Taxで確定申告しました。そのときの表示に、税金の支払の連絡はないから3月15日までに振込すること、それを過ぎると一定の率で遅滞料が発生するとのことでした。 私の場合、年末調整をしているのですが、今回の申告では、雑収入としてFXの収入分があり、そこで経費というものを計上してありますが、この計上が認めてもらえるのか疑問のまま申告したのですが、税務署から証明するものの提示などがあればその対応をしてから申告するのが適切のように思うのですが、その連絡はすぐにでも来るものなのですか。 私の場合、早い時期に申告しましたが、3月15日ぎりぎりに申告した場合、間違えていたら修正申告時期はその期限を過ぎてしまうと思いますが、遅滞料を払うということになるのですか。もしそうなら腹の立つ話です。 このまま税金を振り込んでしまおうかとも思いますが、もし経費の考え方に指摘があった場合、税金の追加支払いとなるのでしょうか。 また、税務署は過払いは文句を言わないけれど、未払いは少ない金額でも必ず言ってくるものなのですか。これについても、もしそうであれば腹の立つ話です。 たくさん質問して申し訳ありませんが、わかるものが一つでもあればお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告期の真っ最中で、申告書内容が税務署側から指摘されるということは、単純明白な誤りだけですね。 経費算入が是か非かという帳簿まで調べないとわからないようなことよりも、確定申告書の受付を無事済ませることが最優先されるようです。 申告書を早く出すと「還付金はそれだけ早く受け取れ」ます。 申告期限が過ぎ、内容のチェックが始まるわけですが、それに伴って「追徴金」が出る人もあるわけです。 追徴金は、「本税」と「過少申告加算税」「延滞税」に分けられます。 本税は正しく計算した場合と当初申告した額との差額ですね。 過少申告加算税は「申告が過少であった、あきまへんよ」というものですが、税務当局から指摘をされる前に修正申告をした場合には加算されません。 延滞税については法定納期限の翌日から計算がされます。 過少申告加算税は上記のように自主的な修正申告だと付きませんが、延滞税は付きます。 但し、法定納期限(3月15日)から一年以上経ってしまってから「違ってた~」という方に、その間の延滞税をかけてしまうのは、自主的な修正申告を阻害してしまうので、軽減措置があります。 法定納期限の翌日から一年間の延滞税はかかります。その翌日から修正申告書を提出した日までは「悪気があったのではないだろう」「税務署の指導が遅れた」という理由で延滞税の計算から除外されます(除算期間といいます)。 ですから法定納期限後は延滞税がどんどん計算されますが、一年を越えてしまったとしますと、修正申告書を出した日に本税を納めると「丸一年間分の延滞税」しか計算されません。 「税務署の指導が遅れた」という理由で、この除算期間が設けられてるせいもあり、その気で脱税をしてた場合、つまり重加算税がつく場合の本税には延滞税計算で除算期間がありません。 4年後に修正申告したら、まるっと4年分延滞税を計算されるというわけです。 他回答さまの訂正を僭越ですが、しておきます。 延滞税をとらない項目に「期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。」とあります。 つまり今年の3月15日から1年以内に、自分で気づくか税務署に言われて気づくかして申告しなおせば延滞税はかかりません。 >「つまり」以下、条文の読み方が違ってます。 法定納期限の一年以内でも延滞税は計算されます。 法定納期限から一年を経過してしまってから修正申告(または更正決定)があったときには、法定納期限から一年を経過した日から修正申告・更正決定の日まで間は延滞税の計算期間にいれないよという規定です。 国税通則法 (延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) 抜粋 第六十一条  修正申告書の提出があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、当該申告書の提出により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。 一  その申告に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間 以下省略

e1603do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いろいろと詳しく教えていただきありがとうございます。大いに参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

>私の場合、早い時期に申告しましたが、3月15日ぎりぎりに申告した場合、間違えていたら修正申告時期はその期限を過ぎてしまうと思いますが、遅滞料を払うということになるのですか。もしそうなら腹の立つ話です。 根本的な問題として、申告は2/16から3/15の1ヶ月もの間受付期間があります それどころか実際は2/16以前でも受付けてくれます 実質2月半も期間があるし、経理管理は常に行うのが経営の常識です 質問者さんのように早期に提出すれば良いだけで、ギリギリに提出する方が悪いんですよ 夏休みの宿題を8/30~31に慌ててる子供とかわりません

e1603do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、決めはきめで守らないといけませんね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>税金の支払の連絡はないから3月15日までに振込すること… 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 つまり、確定申告書を書いたら (e-Tax で送信したら)、その後 3/15 までに払いに行くことが確定申告なのです。 >それを過ぎると一定の率で遅滞料が… 2ヶ月までは年 7.3%、2ヶ月を過ぎれば年 14.6% の日割り計算で「延滞税」がつきます。 少なくとも国税庁のサイトによる限り、延滞税をとらない項目に「期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。」などということはありませんし、私の実体験でもそのような思し召しはありませんでした。 延滞税ではなく、「過少申告加算税」のことなら、たしかに自主的修正申告ならうんぬんということはありますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >FXの収入分があり、そこで経費というものを計上してありますが、この計上が認めてもらえるのか… FXの経費なんて、基本的には上場株の売買益と同じです。 つまり、経費になるのは、 1. 手数料を含む買値 2. 売るときの手数料 3. 証券会社等への振込手数料 (逆はだめ) 4. そのFXを借金で買ったのならその金利 ぐらいのものです。 そのほかに何を経費にしたのですか。 >その連絡はすぐにでも来るものなのですか… 10日や 20日で来ることはありません。 3月後とか半年後、あるいは1,2年後かも知れません。 とにかく、5年間は調査される可能性が残っています。 >もしそうなら腹の立つ話です… それは考え違い。 申告内容に自信が許ない場合は、e-Tax など利用するものではありません。 窓口へ持参して面談を申し込みます。 >このまま税金を振り込んでしまおうかとも思いますが… 思う思わないではなく、いったんは払わなければなりません。 どうしても払いたくなければ、3/15 以前に税務署へ行って「本当にこれで間違いなかったですか」と聞いてみることです。 >税務署は過払いは文句を言わないけれど、未払いは少ない金額でも必ず… それはそうなります。 >これについても、もしそうであれば腹の立つ話です… 良く腹の立つ人ですね。 そんなに気を短くしたら世の中を渡っていけませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

e1603do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。経費は携帯の通信料です。そのパケット基本料金を入れています。購入したパソコンを経費にいれて認めてもらった人もいるようですよ。

  • musetu
  • ベストアンサー率41% (21/51)
回答No.1

私の今までの経験から言えば、すぐに連絡はきませんが滅多に間違っていても指摘されません。 税務署は何十人かせいぜい百数十人で何万人の申告を見なければいけないんです。 急いで順々に見ていても時間はかかりますし、もしかしたら経費の考え方を間違っているかもしれなくても、その修正の結果が数十円の誤差ならいちいち書類を確認してまでの手間はかけません。 その上で貴方の経費の考え方に間違いがあって税務署が指摘してきて、その支払う税金の額が違っていた場合は延滞税やらを支払う義務があります。 税金の原則は「申告者が正しい申請をする」ですので、たとえ勘違いや間違いであっても非は貴方にあるのです。 そこに腹を立つとは不届き千万です。 だからこそ企業などは高い金を払ってでも間違えないように税理士や会計士に頼むのです。 ですが現実問題として貴方が間違いに気づくのが遅れ、税務署の署員も間違いに気づくのが遅れて申告後に発覚する場合があります。 延滞税をとらない項目に「期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。」とあります。 つまり今年の3月15日から1年以内に、自分で気づくか税務署に言われて気づくかして申告しなおせば延滞税はかかりません。 それでもなお心配なら申告時に申告会場に行って税務署の職員に聞きながら書くといいでしょう。

e1603do
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 経費の考え方ですが、間違えを前提にお答えいただきましたが、経費が認めてもらえるかどうかがわからないまま申告したということであり、私は問題ないと思っていますが、人によっては見方が異なるかもしれないということで質問させていただいております。 これを認めてもらえない場合、数十円の誤差程度ではすみません。やはり、何か言ってくると考えるのが妥当なのでしょうね。 「延滞税をとらない項目に[法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。]」というのは知りませんでした。とにかく、しばらく待って、3月に入ってから振込しようと思っているところです。

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