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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:さかのぼって確定申告をしたいのですが・・・)

さかのぼって確定申告をしたいのですが・・・

このQ&Aのポイント
  • さかのぼって確定申告をしたい理由や状況について詳しく説明しています。
  • 申告に必要な領収書や源泉徴収票が手元にない状態での申告の難しさについて述べています。
  • 申告の概算での計上に関して税務署の対応が異なり、混乱している状況について述べています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiejiro
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

所得税法により、確定申告は5年まで遡って申告できることはご存じのようですね。 しかし、フリーランスとして節税のために領収書をまめにもらい、残していくという習慣はまだのようです。これからもフリーランスとして活躍されるのでしたら、節税などの対策として領収書は大きなポイントになりますので、分かりやすいようにできるだけ残す習慣を身につけましょう。フリーランスとしては常識になっています。 経費としての領収書に対して税務署の対応が窓口と電話で違うことはよくあります。 電話では納税者の具体的な事情がつかめないため、そのような回答をすることが普通です。 しかし、窓口では、税務署や職員にもよりますが、柔軟に対応してもらえることもあります。 税務署の職員も人の子ですから、事情が分かれば対応も変わります。 その点は職員の裁量に任されていますので、いい人(職員、納税者とも)であればいい方に、そうでなければ厳しい方になります。 領収書がない場合、窓口で事情なり説明して申告が認められれば、職員が確認しながら受け付けたのですから、後で大きな問題になることはありません。その時に分からなかった不明な点が、後で税務署から確認の連絡があることはあります。 過年度分の税金が確定申告の結果、過不足があれば徴収や還付があります。この場合、自ら確定申告して納税額をはっきりさせていますので、延滞利息税は取られる可能性はあるものの、重加算税を徴収されたり処罰を受けたりすることはないでしょう。 過年度分の確定申告をした方がいいのかどうかは、事情によります。それを説明をすると長くなるので、税務署や税理士などに、過去と今後のことも考えて相談しましょう。

noname#175727
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。初心者で至らない私に、とても分かりやすく親切に教えていただき、大変助かりました。おかげ様で【税務署=怖い・よく解らない】という漠然とした不安が払拭されました。 仰っていただいたように、税務署か税理士さんに相談してみようと思います。 次からは、きちんと領収書も保管するようにします。 ご助言、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>領収書や源泉徴収票は実際に税務署に提出する訳ではないから、書類が無く概算で申告したとしても私の様な300万程の年収の人間にわざわざ監査が入る事はないのかな? 申告に領収書は必要ありませんが、「源泉徴収票」であるなら添付しなければいけません。 フリーランスなら源泉徴収票はないはずですが…。 「支払調書」ではないでしょうか。 支払調書は添付する必要ありません。 >領収書や源泉徴収票は実際に税務署に提出する訳ではないから、書類が無く概算で申告したとしても私の様な300万程の年収の人間にわざわざ監査が入る事はないのかな? 監査?税務調査ですね。 まあ、入らないでしょうね。 でも、絶対に、ということは言えませんが。 >また、確定申告をしていなかった年に300万強の収入があった場合、今から改めて足りない税金分を再徴収されるということもあるのでしょうか? 色々考えだすと遡って確定申告をした方がいいのか、しない方がいいのか全然分からなくなってきました。 貴方に課税所得があったなら、確定申告しなければいけません。 しなければ脱税行為です。 収入から経費を引き、そこから所得控除を引き残りがなければ、申告の必要はありません。 しないほうがいいとか、いうものではありません。 とにかく、「正しい申告」をすればいいだけです。

noname#175727
質問者

お礼

的確なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

給与所得者の年末調整済みなどの場合を除き、収入があれば確定申告は義務です。 すべきかどうかを判断するものではないでしょう。 経費がわからなければ、収入から何も引かずに申告すれば良いでしょう。 源泉徴収表って何ですか?源泉徴収票は給与所得者に対するものですから、通常経費などは考えません。支払調書と勘違いしていませんか? 取引先へ再発行を依頼するしかないでしょう。 税務署は監査ではなく調査です。国税局などが査察などと呼ばれるものがあります。税務署の調査も取引額なども参考にするでしょうが、調査が入らない保証はありません。場合によっては、新人の税務職員の研修のために調査を行う場合もありますよ。 税金の支払いは、すでに期限が過ぎていますから、納付を行うと、納付日までの期間の延滞税が発生する場合もあるでしょう。さらに無申告加算なども可能性はあるでしょうね。 また、所得税の申告は住民税の申告も兼ねますから、住民税も発生・増額される可能性もあるでしょう。そして、国民健康保険に加入されているのであれば、保険料の算出が収入や所得ですから、遡って保険料を算出しなおして、不足分も収める必要が出てくる可能性もあるでしょう。 知らなかったは理由になりません。難しいも理由になりません。 余裕をもって相談し、申告や納付する義務があるのです。 ご自身で難しいのであれば、税理士へ依頼することですね。

noname#175727
質問者

お礼

的確なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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