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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整からの確定申告)

年末調整からの確定申告|大学生のバイト給与の申告漏れについて

このQ&Aのポイント
  • 大学生がバイト給与の確定申告漏れについて質問です。
  • 確定申告に必要な書類提出時に、辞めたバイト先の源泉徴収票が間に合わなかったため、申告していない収入があります。
  • 親に申告漏れがバレる可能性があり、どのように対処すれば良いか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私は親の扶養対象なのですが、申告していない分があることを、税務署の方が親に言ったりしますか? いいえ。 申告していない分があるということが通知されることはありえません。 また、貴方の年収が103万円以下なら所得税発生しませんし申告の必要もありません。 なお、税務署は貴方の年収を把握してるわけではありませんが、103万円を越えていると役所からの報告により、親が扶養控除を受けられないので会社を通し親に控除が受けられないことを通知してくることはあります。 その場合でも申告していない分があることなど通知されません。 >申告していない分があると親に知られるとバイトを辞めたことがばれてしまい、やばそうです。 それはありません。 前に書いたとおりです。 また、貴方の合計年収が103万円以下(「勤労学生控除」を申告すれば130万円以下)で給料から所得税引かれていた場合は、来年、確定申告すれば引かれた所得税が全額戻ってきます

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

毎月の給料から所得税を天引きされていたなら、貴方の住所氏名は税務署に申告されていますから、貴方がそ知らぬ顔でいても、貴方が扶養対象か、税務署は把握していると解釈すべきです。 税務署から、親御さんにトヤコウは言いません。貴方を扶養として親御さんが申告しても、あなた自身の年収がオ-バーしていれば、遡って親御さんは、見合った税金を徴収されるだけです。 両方を合算して、103万円以下なら非課税ですが、所得税を天引きされてるなら、申告することで、全額が還付されます。申告しなければ、取られっぱなしです。

noname#133611
質問者

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ありがとうございます!

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