- ベストアンサー
確定申告について
昨年個人事業主の届出と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。昨年の収入は、給与収入と事業収入だったのですが事業収入は経費を除くと30万円以下と低額だったので、給与収入分の確定申告のみ行いました。(源泉徴収票を提出しました。)いくらか税金が戻ってくる予定ですが、事業収入分も確定申告しなければいけなかったのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
青色申告特別控除額の55万円以下だったので申告の必要がなかったかとのことだと思いますが、青色申告特別控除を利用するためには3月15日までの期限内に控除を受ける意思表示をしなければいけません。(事業所得を申告するということです) ですので、期限をすぎてからの申告については青色申告特別控除額をひくことはできませんので、所得が発生することになります。 この場合は修正申告をしなければいけません。
その他の回答 (3)
- ryoutantan
- ベストアンサー率31% (42/134)
ご質問内容から少し離れるかとは思いますがご参考までに!! 「事業収入は経費を除くと30万円以下と低額」と書かれていますが、もし青色申告控除前の事業所得が赤字であり、尚且つ、給与の源泉徴収税額がまだある場合(今回の確定申告で還付しきれない金額があった場合)、給与所得と事業所得は損益通算ができるため、給与所得だけを申告するよりも、事業所得と給与所得との合算申告をされた方が、より多くの還付金を受けることもできたはずです。 余談かもしれませんが、すみません。
お礼
ご回答有難うございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
#1の方が書かれている通りですが、少し補足的に書き込ませていただきます。 青色申告特別控除の55万円(又は45万円)は期限内にきちんと申告しておかなければ適用がありませんが、ただ、期限後というか、今回は修正申告になりますが、10万円は控除できます。 (10万円の青色申告特別控除に関しては、期限内という要件はありませんので) それと、きちんと事業所得分について申告していなければ、場合によっては青色申告の承認が取り消される可能性もありますので、いずれにしても修正申告されるべきだと思います。
お礼
kamehenさん、ご回答有難うございました。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
所得が30万円以下ということであれば税額も少額かとは思いますが、厳密にいえば、なんらかのかたちで税務署に情報がまわり、税務調査や税務署への呼び出し(請求書や領収書等の資料持参)があった場合には、払うべき税金に加え、延滞税、無申告加算税、重加算税等の罰金が科せられることになります。
お礼
修正申告しないと余計に税金を取られてしまうのですね・・・。わかりやすいご回答有難うございました。
補足
kaichooさん、ご回答有難うございます。 修正申告というものをやらなければどうなるのでしょうか?