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確定申告・源泉されていない収入の扱いについて

度々、確定申告についてお世話になります。 フリーランスの仕事をしていますが、そのうち、下請けの下請けと言う形で個人から振込みされ、源泉徴収もされておらず、支払調書も送られてきません。 このような収入は雑所得として扱うのでしょうか? 税務署のHPを見ていると、「源泉徴収票不交付の届出書」 と言うものがありますが、私の場合はこれを提出すべきですか? また、この収入に対して源泉徴収税は確定申告の時に支払わなければならないのですか? ご存知の方、教えてください。お願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>フリーランスの仕事をしていますが… どのようにお仕事でしょうか。 >源泉徴収もされておらず、支払調書も送られてきません… サラリーマンではないのですから、源泉徴収など関係しないのが基本です。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >このような収入は雑所得として扱うのでしょうか… 所得の区分は、源泉徴収の有無で決まるわけではありません。 あなた自身「仕事」と言っているのですから、『事業所得』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >税務署のHPを見ていると、「源泉徴収票不交付の届出書」… 関係ありません。 >この収入に対して源泉徴収税は確定申告の時に支払わなければならない… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの場合、および前述の一部職種に限っては、分割前払いさせられますが、源泉徴収は、あくまでも仮の前払いです。 仮払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

panpanmi
質問者

お礼

ありがとうございます。 明確なご回答でスッキリしました。

回答No.3

あなたの場合は給与を受け取っている訳ではありませんよね? 給与でなければ提出する必要はありません。 「源泉徴収票不交付の届出書」は給与の受給者が、その支払元の企業から 源泉徴収票を受け取ることができなかった場合に使用するものです。

panpanmi
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強させて頂きました。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

事業の一環として行った仕事なら事業所得です。支払調書の有無に関係なくあなた自身が帳簿で収入管理を行って申告します。 源泉徴収がされるかどうかは仕事の内容によります。何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm 「源泉徴収票不交付の届出書」は給与所得者が雇用主から源泉徴収をもらえない場合に提出する書類ですから、あなたの場合提出する必要はありません(給与所得があって、その源泉徴収票をもらえない場合には必要がありますが)。 >この収入に対して源泉徴収税は確定申告の時に支払わなければならないのですか? 「源泉徴収税」という税金はありません。源泉徴収とは、一定の仕事の対価について支払者が支払代金の中から徴収して税務署に納めることであり、受取者であるあなたが納めるのは確定申告に係る所得税です。

panpanmi
質問者

補足

ありがとうございます。 源泉徴収される仕事内容に該当する場合、 所得税の確定申告書Bの40 納める税金 の欄に記入したらよろしいのでしょうか? ご存知でしたら、ご回答お願い致します。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

源泉徴収票不交付の届出書を提出します。あなたが負担すべき税額です。

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