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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めての確定申告)

初めての確定申告とネット広告収入について

このQ&Aのポイント
  • 初めての確定申告で、給与所得者が副業のネット広告収入を1000万以上得た場合、申告の方法や必要書類、課税事業者選択届出書についてお伺いします。
  • 税務署への申告時には、給与の源泉徴収票や印鑑、雑収入と必要経費の金額を持参すれば、税務署員が申告書に金額を記入してくれる場合があります。
  • 消費税の課税事業者選択届出書は、雑所得の人も提出することができますが、通常は事業所得の人に限られる場合があります。また、仕入れがゼロ円の場合、消費税簡易課税制度選択届を提出することが税制上有利な場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

基本的に、申告書は、本人又は、その委任を受けた税理士しか作成する事ができません。 ですから、税務署員が書いてくれる訳ではありません。 (例外的に、手や目が不自由な方については代わりに書いたりする事はあります。) 特に、最近は「自分で書く」いわゆる自書申告を推進していますので、以前であれば場合によっては書いてくれていたものも、最近は教えてもらいながら、自分で書く、というパターンになっていると思います。 それとタッチパネル等も置いてますので、教えてもらいながら入力すれば、それほど難しくはないと思います。 自分で記載して持っていかなくても、書類さえ揃えて行けばなんとかなります。 消費税については、事業者が課税事業者の前提となりますが、これは対価を得て行われる資産の譲渡や役務の提供等を繰り返し、継続して独立して行うことをいいます。 ですから、その要件に合えば、雑所得であっても課税事業者となり得ると思います。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/01.htm ただ、雑所得として申告されようとしているぐらいですので、内容的に、上記の要件にあてはまるのか疑問ではありますが。 課税事業者選択届出書は、なぜ提出したいのでしょうか? 一般的に、免税事業者となる者が、あえて課税事業者になるために提出するものなのですが、多額の設備投資があって、消費税の還付が見込まれる場合に、この届出を提出する場合が多いと思います。 ですから、そのような人は、簡易課税にはせず、本則課税で申告します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 消費税においては、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となるのですが、もし仮に現在の広告収入が「事業者」といえるものであれば、平成18年分については課税事業者となり、その場合に提出するのは、課税事業者届出書であり、設備投資も仕入もないのであれば、簡易課税の方が有利と思われますし、その場合は事前に届出書を提出する必要もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm 本則課税が有利か、簡易課税が有利か、はケースバイケースですので、一概にどちらが税制上有利とは言えません。

saitouhitori
質問者

お礼

どうもありがとうございます。書類を持っていって指導してもらってきます。確定申告はサラリーマンには不要なんで初めてで緊張します。課税事業者選択届出書については私の勘違いでした。設備投資も仕入れもないんで簡易課税の届けをしようと思います。

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