• 締切済み

副業の確定申告。

よろしくお願いします。 今までは個人事業の仕事をしてきましたが、 収入の関係で最近、非正規ですが企業の社員として働き始めました。 今までは確定申告の時期になると税務署で青色申告をしていましたが、 今回はするとして来期からどうすればいいのでしょうか? ちなみに個人の仕事はこれからは副業程度にやっていきたいと思っています。 その収入は年30万程度になると思います。 青色申告の控除もあるので、税金はかからないと思いますが、 今まで通り、収入やかかった経費などをつけて確定申告をした方がいいか、 また収入自体少ないのでしなくてもいいのか。 教えてください、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。回答内容にミスがあるので全面的に書き直します。 質問者は非正規社員として給与所得があります。一方、個人事業30万円の方は、諸経費と青色申告特別控除を考慮すると、事業所得が20万円以下になります。 この場合は質問者は、確定申告の法的義務がないので確定申告しなくてもいいです。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号 ただ、給与所得の方から所得税を源泉徴収される場合は、確定申告をして所得税を取り戻すほうがお得になりますね。 なお働き始めた事業所に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのを忘れないで下さい。また必ず年末調整をしてもらって下さい。年末調整の際には、社会保険料控除の申告を忘れないで下さい。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

・給与収入がある。 ・個人事業の収入が年間30万円とすると、諸経費を差し引くと事業所得は20万円以下ですか。 そうならば、給与収入が2000万円以下であれば、あなたは確定申告の法的義務はありません。ですから確定申告しなくてもいいです。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色申告の控除もあるので、税金はかからないと… >今まで通り、収入やかかった経費などをつけて確定申告をした方がいいか… 良いか悪いかではなく、青色申告特別控除を受けるには、きちんと帳簿を付け、期限内に確定申告書を提出することが絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >また収入自体少ないのでしなくてもいいのか… 本業の給与所得で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、本業以外の所得が 20万以下なら確定申告をしなくても合法です。 この要件に一つでも外れるなら確定申告は必須で、青色申告特別控除を受けたいなら要件を外れるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 要件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必用になります。 市県民税の申告には、20万以下の所得もすべて含めます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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