副業のアファリエイト収入についての青色申告について

このQ&Aのポイント
  • 副業でのアファリエイト収入について、サラリーマンが青色申告することはできないのか疑問です。
  • 税務署によると、サラリーマンが片手間に副業を行っている場合、収入が150万円程度であっても青色申告は許可されず、雑所得になると言われています。
  • しかし、以前にも税務署に相談した際には、開業届けを出して事業所得として確定申告できると言われたこともあり、どちらが正しいのか迷っています。
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副業のアファリエイト収入は青色申告通らない?

サラリーマンですが、副業で、HPの広告収入(アファリエイト収入)があります。2004年、2005年とも150万程度の収入があり、雑所得として確定申告していました。2006年分から開業届けと青色申告申請をしようと思い、その件で聞きたい事があり、税務署に電話したところ。 「150万程度の収入があっても、サラリーマンが片手間にやっているのであれば、青色申告は許可されずに雑所得になりますよ」と言われました。毎日、帰ってからせっせと作業しており、昼間は妻にも手伝ってもらってますが、やはり、青色申告はダメなんでしょうか? 以前にも何度か税務署に電話しており、その時は、開業届けを出し、事業所得として確定申告できます。みたいな事を言われていたので、 税務署も人によっていう事が違い、どうすればいいのか迷っています。 どうかご意見ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

ご質問のタイトルの中にその答えがあります。 青色申告は、あくまでも事業を生計の柱としている人のためのものです。事業者が正しい記帳を基に確実な申告と納税を行うことを促進するため、納税面で優遇しているのです。 質問者さんご自身が副業と認めている以上、事業が生計の柱ではないでしょう。 税務署の人によって答え方が違ったのも、事業が主体で副業に給与収入という人もあるからです。 電話では、そのあたりの細かいニュアンスまで伝わらないこともあるので、質問者さんもご不満に思われたのかも知れません。

elysion
質問者

補足

mukaiyama様。早速の回答ありがとうございます。 やっぱり出してもダメだろうという事ですよね。 でも、どう判断されるか分からないので、出すだけ出しといた方がいいんでしょうか。また、青色申告申請が却下された場合、 開業届けを出した意味(税制上のメリット)はあるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>出すだけ出しといた方がいいんでしょうか… それはあなたの自由です。 まあ、青色申告といっても、あなたの場合は正規の簿記でやっているわけではないでしょうから、「青色申告特別控除」が10万円もらえるだけです。給与所得がどれだけかにもよりますが、納税額で 8千円か 1万6千円違うだけです。 あとで、書き直し再提出を求められたら応じればよいのか、最初から安全なほうを選ぶかは、ご自身でお選びください。 >開業届けを出した意味(税制上のメリット)は… 意味は法の定めにしたがうことです。メリットデメリットで考えるものではありません。

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