健康保険の切り替えについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 結婚と出産を控えているため、健康保険の切り替えを考えています。
  • 現在の会社では調整が難しいため、夫の会社で扶養に入りたいと思っています。
  • 退社までの間、保険証の名前変更ができないため、早く変えたいです。
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健康保険の切り替えについて教えてください。

今会社の健康保険に加入していますが、昨年末に結婚し、秋には出産も控えているので、数ヶ月内には退社しようと思っています。 正社員ではなく、事務的にいい加減な会社なので関わりなく済むように今のうちに健康保険と厚生年金だけは抜けて、出来ることなら夫の会社で扶養に入りたいと思います。(今は働いていますが収入的には130万円以内で退社する予定です) あと少しなので退社まで待てばいいのですが、それまで会社では氏名変更等の手続きをしたくなく、病院に通う関係上、保険証の名前は早く変えたいのです。 この状況で扶養に入ることが可能でしょうか?または、退社まで国民年金に加入する等が必要でしょうか。 調べていくと分からないことだらけなので、是非宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>今の会社の雇用保険は、最初から任意でしたので、脱退も自由だと思っていましたが 加入も任意ということはありません。法律上は。会社は加入させる義務があるので強制なのです。本来は。 ところが会社によっては会社の負担が軽くなるので従業員が意思表示しなければ加入させないところもあります。 ただ一度加入すれば社会保険事務所の知るところとなるので、脱退しようとしても退職していないのに社会保険事務所が脱退を認めるわけがありません。法に反して加入させていないケースがないか調査して強制的に加入させたりすることだってあるんですから。 それともこれも違法ですが、社会保険事務所に退職した、あるいは雇用契約が変更になったと偽りますか? まあ違法を問題としない会社のようなのでやりかねませんが、なんにしても法に反したことだから、これ以上のコメントは差し控えます。 (違法と言っても違法行為をしているのはあくまで会社であり、ご質問者ではありませんが) ちなみに多分そういう会社だとご質問者の健康保険は政府管掌健康保険ですよね? これまでの在職した加入期間はどの程度ありますか? その期間が1年以上あれば、退職又は資格喪失(脱退とは通常言わずに資格喪失といいます)後半年以内の出産ならば出産手当金はもらえますけど、実際の出産日が一日でもそれを過ぎたらもらえなくなりますのでご注意下さい。 半年以内が微妙な場合には任意継続という方法で健康保険を継続する必要があります。 あとそもそも在職した加入期間が1年に満たない場合には出産手当金の受給期間(産前・産後)を通して任意継続をしていないともらえません。 ちなみに出産育児一時金は何がしかの健康保険には加入するでしょうから、その健康保険からもらえるので問題ありません。違法に未加入でなければもらえないということはありえないのです。どこから貰うのかという違いが出るだけです。 厚生年金にしても健康保険にしてもこれ自体は国が運営しているものなのでわざわざ脱退を希望して会社を喜ばす必要などないと思うのですが。。。。 ちなみに御質問者の過去の所得(時期により一昨年又は昨年)によっては国保保険料は任意継続よりずっと高くなる可能性があります。(これは役所で確認) では。

harusame13
質問者

お礼

度々の回答有難うございます。 会社の健康保険は本来強制だったんですね。脱退できたら国民健康保険に加入しようと思いかけていたのですが、もし違法なのだとしたら、国保の加入手続きの際にもいろいろ問題が出てくる可能性もありますね。 今の保険は夏で1年になりますので、一年未満でやめることになると思いますが、あえてそこから出産一時金を受け取りたいという希望もないので継続はしません。が、いろいろ複雑だということが分かったので、おとなしく名前を変えてもらって退社するのが一番楽なのではないかとも思い始めました。 勉強になりました。有難うとざいます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

退職前に社会保険を脱退したいという趣旨に見えますがその通りですか? であれば、正社員ではないということなので、雇用契約を変更して正社員の3/4の勤務日数とするか、正社員の3/4の勤務時間に変更してください。それ以外の方法では脱退できません。 勤務時間と日数が加入すべき状態であれば、ご質問者には選択の余地はなく加入は退職まで継続されます。 あと夫の扶養に入るためには、月給が108333円以下でなければなりませんが(変動する場合は3ヶ月平均値)、それは大丈夫ですか? たとえ退職までの期間が少ないとしても在職しているときの給与が上記以上なら退職までは扶養には入れません。 なお夫の健康保険が組合管掌であれば多少基準が異なることがあるので夫の会社に確認が必要です。 夫の扶養に入れない場合には国民年金及び国民健康保険です。 氏名変更ですがその会社に知られないで済ませることは無理ですよ。 今年の分の支払った給与は市町村に報告しなければなりませんので(今年から年途中で退職した場合でも報告される)、そうすると市町村では住民票と照らし合わせて氏名が一致しないので会社の経理に問い合わせが来ることがあります。

harusame13
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。 今の会社の雇用保険は、最初から任意でしたので、脱退も自由だと思っていましたがそうでない場合もあるんですか。 平均すると108333円は超えてしまい、やはり退社までは扶養には入れなさそうなので、もし脱退できたら一度国民健康保険を考えようと思います。窓口に相談できるようになるのは心強いですし。 氏名が変わったことは会社に伝えてはあります。ただ、手続きしないならしなければいいんじゃないですかという程度の回答しか得られませんでしたし、脱退についても同じでした。

  • quoth
  • ベストアンサー率31% (158/506)
回答No.1

出産日からさかのぼって6ヶ月までの間に脱退していれば、出産一時手当金(ご主人の健康保険か質問者さんが今加入している健康保険)の他に質問者さんの加入している健康保険から出産手当金ももらえます。 それよりも早くやめるのであれば、出産一時手当金をご主人の健康保険からもらえるのみとなります。 健康保険組合の脱退から6ヶ月を1日でも過ぎると出産手当金は支給されなくなりますので、そのころあいを見て退職(もしくは脱退)を決めたらどうでしょうか? 予定日はずれる方が多いと言うことを加味してある程度の余裕は必要かと思います。 それ以外には特にないでしょう。 申請するときの名義については申請先の健康保険組合にお問い合わせください。

harusame13
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 出産一時金についてですが、6ヶ月前に加入していた健康保険一箇所のみから支給されると思っていました。であれば、それも含め早く脱退したほうがいいかなと焦っていた部分もあったのですが。。。その辺ももう少し調べた方がよさそうですね。有難うございます。

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