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はじめての青色申告

青色申告に関して教えて下さい。 (1)開業時の諸届は済んでいますが、青色申告の時期はいつですか。 (2)青色申告の事業者としては、事業としての「青色申告」と個人としての「所得税確定申告」の2つの申告をする必要があるのでしょうか。 (3)これらの申告用紙は税務署から自動的に送ってくるのでしょうか。 (4)以上の点について明確に記載されたサイトはありますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 先の回答にも書きましたが、確定申告書は一つです。 なお、青色申告の場合は「青色申告決算書」を、白色申告の場合は「収支明細書」を確定申告書に添付して提出します。 これは所得を計算した「決算書」で、納付税額を計算する「確定申告書」とは別のものです。 サラリーマンでも自営業者でも、所得税の確定申告の期間は同じで、2月16日から3月15日の間です。 ただし、医療費控除などで還付になる場合は、1月から受け付けています。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

基本的なことは、前のお二方が答えられていますので、青色申告に関して説明してみます。 まず、個人の場合、所得があれば基本的には確定申告をしなければなりません。 (但し、サラリーマンの場合は、年末調整で終了) そして、確定申告をする場合に、青色申告の特典を受けたければ青色の承認申請をする事により、青色申告による確定申告ができます。 それ以外の個人は、白色申告による確定申告、という事になります。 そして事業所得の場合は、確定申告書に記載する事業所得の金額の基礎となるものとして、青色申告であれば、青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書を作成して、確定申告書に添付しなければなりません。 >「事業主の事業所得を確定申告するのですから、確定申告書は一つです」というのは本当でしょうか? >#1のご回答を拝見して、事業としての「青色申告決算書」と個人としての「所得税の確定申告書」の双方が必要だと思ったのですが、これは間違いでしょうか? ですから、#2でkyaezawaさんが書かれていることは正しいです。 申告書はあくまでもひとつ、ただ、その添付資料として青色か白色かによって、決算書になるか、収支内訳書になるか、という違いだけです。 簡単に言えば次のような感じです。 個人 → 青色申告による確定申告書→(添付書類)青色申告決算書     → 白色申告による確定申告書→(添付書類)収支内訳書 要するに、「所得税確定申告」自体が青色なのです。 数年前に、申告書の様式が変わる前は、申告書自体の色が青色でした。 (もちろん、白色申告の場合は白色の用紙でした) 申告の期間については、青色・白色に関係なく、基本的には、翌年2月16日から3月15日までの間です。 但し、還付申告の場合は、翌年1月1日から受け付けます。 参考サイトとして、国税庁のタックスアンサーのサイトを掲げておきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
nidamo
質問者

補足

青色申告による確定申告書→(添付書類)青色申告決算書 白色申告による確定申告書→(添付書類)収支内訳書 この表現はとても理解しやすいです。 国税庁のタックスアンサー等にこの部分の記載がありますか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.青色申告の有無に関係なく、自営業者の所得税の確定申告は2月16日から3月15日の間です。 なお、開業届の提出の他に、青色申告の承認申請書を開業から2ケ月以内か、3月15日までに提出していないと青色申告は出来ません。 2.自営業者の場合、事業の利益が「事業所得」となり、事業主個人の所得税の対象となります。 従って、事業主の事業所得を確定申告するのですから、確定申告書は一つです。 なお、青色申告の場合は「青色申告決算書」を、白色申告の場合は「収支明細書」を確定申告書に添付して提出します。 3.届け出が済んでいれば、申告書用紙が送られて来ますが、税務署へ行けば誰でも貰えます。 税務署では、返信用の切手を同封して依頼しないと、郵送はしてもらえません。 4.税務署へ行くか、電話で聞けばいろいろと質問に答えてもらえます。

nidamo
質問者

お礼

くわしくご回答いただきありがとうございます。 「所得税の確定申告は2月16日から3月15日」というのはサラリーマン時代に不動産収入や株式配当金の申告で毎年経験してきました。しかし自営業者としての申告時期は文言としてはどこにも見当たらないものですからおたずねしたのです。

nidamo
質問者

補足

「事業主の事業所得を確定申告するのですから、確定申告書は一つです」というのは本当でしょうか? #1のご回答を拝見して、事業としての「青色申告決算書」と個人としての「所得税の確定申告書」の双方が必要だと思ったのですが、これは間違いでしょうか?

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

1.申告時期は、通常は確定申告期間中に行います。 2.青色申告は、事業としての売り上げから経費を差し引いた金額を事業所得として届けるための、青色申告決算書と個人の所得税の届出をするための確定申告書の2通を同時に提出することになります。 3.青色申告の届出を行ってあれば、関係書類は自動的に送付されるはずです。 送付されていない場合は、税務署に電話して送付してもらってください。

nidamo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 1.~3.の内容でよく理解できました。 重ねてお尋ねしますが、1.の申告時期は2/16から3/15という意味でしょうか? また4.についてご回答がありませんがいかがでしょうか? 税務署の決算説明会で頂いた文書でどこにも記載がない事項についてお尋ねしているのです。

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